○会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(本町の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第5条及び第6条に定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,当該経験年数の月数を12で除した数(その数に1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前2条の規定は,適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第6条第2項の規則で定める日は,毎月21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 町長は,特別の事由により,前項の規定により難いと認めるときは,前項の規定にかかわらず,別に給料の支給日を定めることができるものとする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第15条第1項及び第2項に規定する時間外勤務手当,条例第10条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当並びに条例第11条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合,同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第16条の規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(期末手当)

第13条 条例第14条第1項から第4項まで及び同条第5項において準用する給与条例第20条の2及び第20条の3に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第18条第2項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(期末手当)

第16条 条例第21条第1項において準用する条例第14条第1項から第5項までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する条例第14条第3項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第17条 条例第22条第1項の規則で定める期日は,毎月21日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第20条 条例第28条に規定する職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員は,別表第2左欄に掲げる職種のものとし,当該会計年度任用職員に係る給与の額は,それぞれ同表右欄に定める額とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において,会計年度任用職員が,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年5月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は,令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

業務補助員

1

1

1

11

事務補佐員

1

10

1

20

学校校務員

1

10

1

20

地籍調査事業補助員

1

10

1

20

登記事務嘱託員

1

10

1

20

社会福祉事業指導員

1

10

1

20

消費生活相談員

1

10

1

20

介護認定調査補助員

1

10

1

20

子どもの自立支援相談員(資格無)

1

10

1

20

特別支援教育支援員(資格無)

1

10

1

20

適応指導教室指導員(資格無)

1

10

1

20

子ども家庭支援員

1

17

1

27

保健師

1

17

1

27

看護師

1

17

1

27

助産師

1

17

1

27

栄養士

1

17

1

27

調理師

1

17

1

27

介護認定調査員

1

17

1

27

学習介助支援員

1

17

1

27

子どもの自立支援相談員(資格有)

1

17

1

27

特別支援教育支援員(資格有)

1

17

1

27

適応指導教室指導員(資格有)

1

17

1

27

学芸員(資格有)

1

17

1

27

預かり保育補助員(資格無)

1

17

1

27

外務員

1

17

1

27

建設作業員

1

17

1

27

保育士

1

25

1

36

助教諭

1

25

1

36

預かり保育補助員(資格有)

1

23

1

33

徴収事務指導員

1

23

1

33

子どもの自立支援主任相談員(資格有)

1

23

1

33

インストラクター

1

23

1

33

地域おこし協力隊

1

28

1

34

建設監督員

2

30

2

40

衛生作業員

2

30

2

40

文化センター所長

2

14

2

24

特別支援教育支援員長

2

14

2

24

適応指導教室室長

2

14

2

24

あい所長

2

14

2

24

あい副所長

2

14

2

24

社会教育指導員

2

14

2

24

行政対策監(前職が警部等)

2

14

2

24

行政対策監(前職が警視等)

2

45

2

55

別表第2(第20条関係)

職種

給与の額

障害支援区分認定調査員

1件あたり 6,800円

英語指導主事

月額 316,000円

英語指導助手

時間額 3,330円

部活動指導員

時間額 1,510円

教員業務支援員

時間額 1,010円

その他上記に属さないもので特に必要と認めるもの

町長が別に定める額

会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年4月27日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第3号
令和5年11月22日 規則第20号