○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月9日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは,フルタイム会計年度任用職員にあっては,給料,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,退職手当,期末手当及び勤勉手当をいい,パートタイム会計年度任用職員にあっては,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は,他の条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員から申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定を準用する。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は,その職種ごとに,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを前条において準用する給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 給与条例第6条第2項及び第7条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第8条 給与条例第12条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第9条 給与条例第15条第1項及び第2項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第10条 給与条例第16条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と,「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日が当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と,「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「代休日」と,「正規の勤務時間中に勤務すること」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること」と読み替えるものとする。
(退職手当)
第12条 給与条例第25条の2の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第14条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは失職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても,同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
5 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は,任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(勤勉手当)
第14条の2 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する,任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,各任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は,フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の10を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 第9条において準用する給与条例第15条,第10条において準用する給与条例第16条及び第11条において準用する給与条例第17条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に,7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日)又は同条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(時間外勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して,その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について,報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は,勤務1時間につき,第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,報酬を支給する。
(期末手当)
第21条 第14条第1項から第5項までの規定は,任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において,同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは,「それぞれその基準日(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは,当該パートタイム会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは,第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第21条の2 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する,任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員に対して,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,各任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,各任命権者が支給する勤勉手当の総額は,パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の10を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。
(報酬の支給)
第22条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に,7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たものを乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第25条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。),支給日及び返納については,常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(給与からの控除)
第27条 給与条例第7条の2の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第28条 この条例の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第29条 休職者には,休職の期間中,いかなる給与も支給しない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(給料表改定の効力発生時期の特例)
2 第14条の規定による,改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第4条の規定により給与条例第3条第1項の規定を準用する場合において,同項に規定する行政職給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は,当分の間,当該改定に係る条例の規定にかかわらず,当該条例の施行の日の属する年度の翌年度の4月1日(当該条例の施行の日が4月1日であるときは,その日)から生ずるものとする。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |