○上板町職員等の旅費に関する条例
令和8年3月19日
条例第6号
上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は町長若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(2) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。)を締結したものをいう。
(3) 特別職の職員 町長,副町長,教育長をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が公務のため出張した場合には,その職員に対し旅費を支給する。
(出張命令)
第4条 出張は,出張命令権者の発する出張命令によって行われなければならない。
2 出張命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
4 出張命令権者は,出張命令を発し,又はその変更をするには,出張命令書に当該出張に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,出張命令書に当該出張に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には口頭により出張命令を発し,又はその変更をすることができる。この場合において,出張命令権者は,できるだけ速やかに出張命令書に当該出張に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
(出張命令書に従わない出張)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,出張命令書(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令書を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には,あらかじめ出張命令権者に出張命令書の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による出張命令書の変更の申請をするいとまがない場合には,出張命令書に従わないで出張した後,できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令書の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による出張命令書の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,出張命令書に従わないで出張したときは,当該旅行者は,出張命令書に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊手当,宿泊費,包括宿泊費とする。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書にその支払を証明するに足る資料を添えて,これを町長に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 町長は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(特別職の職員に限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には,最下級(特別職の職員が移動する場合には,最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金(特別職の職員に限る。)
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には,最下級(特別職の職員が移動する場合には,最上級)の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊手当)
第13条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。
(宿泊費)
第14条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。
(旅費の調整)
第16条 町長は,旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上,この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 町長は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第17条 町長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が,労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第18条 町長は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,町長は,前項に規定する返納に代えて,その後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,旅費の支給について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上板町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する出張命令権者が新条例第4条第1項に規定する出張命令等を発する旅行について適用し,施行日前に旅行命令等を発した旅行については,なお従前の例による。
(上板町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 上板町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の一部改正)
4 常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(昭和30年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
5 委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正(昭和31年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公聴会参加者等の費用弁償支給条例の一部改正)
6 公聴会参加者等の費用弁償支給条例(昭和40年条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略