○上板町議会議員の議員報酬及び期末手当に関する条例
昭和31年11月20日
条例第48号
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき,議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 議員の議員報酬は,議長,副議長及び議員の別に支給するものとし,その額は,それぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 月額 299,000円
(2) 副議長 月額 249,200円
(3) 議員 月額 199,300円
2 議員報酬は,議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から,議員にはその職についた日から支給する。
3 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日まで報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
第3条 議員報酬は,その月額又は月割額を毎月支給する。ただし,2月以上合わせ支給することができる。
第4条 期末手当は,6月15日及び12月10日(これらの日が日曜日,土曜日又は休日に当たるときは,それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について,また同じ。)にそれぞれの日に在職する議員に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 3箇月以上6箇月未満 100分の60
(3) 3箇月未満 100分の30
第5条 期末手当の支給については,この条例に定めるもののほか,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)による。
第6条 議会議員が公務のため出張したときは,その出張について旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額については,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)別表に定める額中,議長にあっては町長と,副議長及び議員にあっては副町長及び教育長と同額とし,その支給については,同条例の規定を準用する。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する規定による改正後の上板町議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。
附則(昭和31年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年度から適用する。
附則(昭和34年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月25日から適用する。
附則(昭和35年条例第79号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第98号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第123号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第150号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第16号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 議会議員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当の額の調整等)
2 平成6年12月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が,改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,改正前の条例第2条の規定により算出した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議員に対して,平成7年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず,平成6年12月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額から改正後の条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を差し引いた額を,平成7年3月に改正後の条例第2条の規定により支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第38号)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する規定による改正後の上板町議会議員期末手当支給条例第2条第2項の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「3箇月以上6箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第17号)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の上板町議会議員期末手当支給条例第2条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに議員となった者にあっては,新たに議員となった日)において議員が受けるべき報酬の月額に100分の3.15を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間がある議員にあっては,当該月数から在職しなかった期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の3.15を乗じて得た額
附則(平成16年条例第19号)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日から平成17年3月31日の間の期末手当の額は,第2条の規定にかかわらず,第2条第2項中「100分の160」を「100分の130」に,「100分の170」を「100分の140」とする。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の上板町議会議員の期末手当の支給については,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第3号)附則第2項中再任用職員以外の職員の例による。ただし,同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は,令和4年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は,令和5年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。