○公聴会参加者等の費用弁償支給条例
昭和40年10月1日
条例第179号
第1条 次に掲げる者に対しては,条例の定めるところにより,費用弁償として旅費を支給するものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 地方自治法第109条第5項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めにより出頭した関係人
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(5) その他法令又は条例若しくは規則の定めるところにより,町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し,又は公聴会等に参加した者
第2条 旅費の支給に関しては,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)中一般職の規定を準用する。ただし,町外在住者の日当については,別に定めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。