○委員等報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年5月23日

条例第31号

第1条 この条例は,委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 支部長,工事委員には,職務を行うために要する経費として費用弁償を支給することができる。

第3条 委員等の報酬は,別表のとおりとする。ただし,一般職の職員又は特別職の常時勤務を要する職員が前2条に規定する職(消防団団長,消防団副団長,消防団分団長,消防団副分団長,消防団分団部長,消防団分団班長,消防団分団員を除く。)を兼ねた場合の報酬は,支給しない。

第4条 報酬は,その月額又は月割額を毎月支給する。ただし,2月以上合わせ支給することができる。

第5条 新たに就職した者に対する報酬は,その選挙又は選任された日からこれを支給し,退職,死亡その他の事由によりその職を失った者に対しては,その日までこれを支給する。

2 年の途中及び月の途中においてその職に就き,又は離れた者の報酬の額は,年額で定められている報酬にあっては12分の1の額を月額で定められた額とみなし,なお,その日が月の初日又は末日以外のときは,その月の現日数を基礎として日割によって計算した額を支給する。また,月額で定められた報酬の場合も同様の日割計算とする。

第6条 委員等が職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表のとおりとする。

3 旅費の支給については,この条例に定めるもののほか,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)による。

第7条 報酬及び費用弁償の支給については,この条例に定めるもののほか,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)による。

この条例は,公布の日から施行し,昭和30年3月31日から適用する。

(昭和31年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第 号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第 号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第 号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第69号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第74号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年9月1日から適用する。

(昭和36年条例第86号)

この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第93号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第97号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第103号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第120号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第126号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第152号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第155号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第186号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第203号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第213号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第242号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。ただし,旅費については,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第247号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第249号)

この条例は,公布の日から施行し,旅費については,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第255号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月10日から適用する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 別表第1の報酬については,昭和48年9月1日から適用する。

3 別表第2の報酬については,昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 別表第1の報酬については,昭和49年7月1日から適用する。

3 別表第2の報酬については,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,社会教育指導員の報酬については,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 別表第1の報酬については,昭和50年7月1日から適用する。

3 別表第2の報酬については,昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,改正条例中,別表第2については,昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。ただし,別表第2中文化センター所長の報酬については,昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議会議員等の者が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第1の議会議員の項,議会副議長の項及び議会議員の項の規定は,昭和55年8月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長,副議長及び議員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第1の議会議長の項,議会副議長の項及び議会議員の項の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成3年条例第7号)

この条例は,平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,学校開放指導員については,平成4年9月1日から適用する。

(平成4年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成5年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成12年8月1日から適用する。

(平成13年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は,平成14年8月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成23年条例第16号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の委員等報酬及び費用弁償支給条例第1条及び別表第1の規定は適用せず,改正前の委員等報酬及び費用弁償支給条例第1条及び別表第1の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条,第6条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員


年額

166,100円

上板町職員の旅費に関する条例別表2号に基づいて受ける旅費の額に相当する額

監査委員

職見者

年額

250,000円

議会選出

年額

150,000円

選挙管理委員会

委員長

年額

76,800円

委員

年額

67,200円

農業委員会

会長

年額

145,500円

委員

年額

133,500円

固定資産評価審査委員会委員


年額

20,600円

行政不服審査会委員


日額

6,000円

上板町職員の旅費に関する条例別表3号に基づいて受ける旅費の額に相当する額

職員倫理審査会委員


日額

6,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員


日額

6,000円

特別職報酬等審議会委員


日額

6,000円

補助金等審議会委員


日額

6,000円

消防団

年額報酬

団長

年額

130,000円

副団長

年額

85,000円

分団長

年額

60,000円

副分団長

年額

45,500円

部長

年額

37,000円

班長

年額

37,000円

団員

年額

36,500円

出動報酬

災害

1日につき

8,000円

災害以外

1日につき

4,000円

国民保護協議会

委員

日額

6,000円

専門委員

日額

6,000円

防災会議

委員

日額

6,000円

専門委員

日額

6,000円

水防協議会委員


日額

6,000円

交通安全対策協議会委員


日額

6,000円

空家等対策協議会委員


日額

6,000円

振興計画審議会委員


日額

6,000円

土地利用委員会


日額

6,000円

農村地域工業等導入審議会委員


日額

6,000円

農地利用最適化推進委員


年額

120,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員


年額

27,700円

水道事業運営審議会


日額

6,000円

部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員


年額

9,600円

スポーツ推進委員


年額

29,600円

文化財保護審議会委員


年額

14,900円

幼稚園園医内科


年額

40,000円

小学校校医内科


年額

105,000円

中学校校医内科


年額

105,000円

幼稚園園医歯科


年額

38,000円

小学校校医歯科


年額

100,000円

中学校校医歯科


年額

100,000円

幼稚園園医耳鼻科


年額

15,000円

小学校校医耳鼻科


年額

30,000円

中学校校医耳鼻科


年額

60,000円

幼稚園園医眼科


年額

12,000円

小学校校医眼科


年額

36,000円

中学校校医眼科


年額

48,000円

小学校薬剤師


年額

69,000円

中学校薬剤師


年額

69,000円

学校運営協議会委員


日額

6,000円

委員等報酬及び費用弁償支給条例

昭和31年5月23日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年5月23日 条例第31号
昭和31年11月21日 条例
昭和32年3月7日 条例
昭和33年3月18日 条例
昭和34年3月19日 条例
昭和35年3月18日 条例第69号
昭和35年9月10日 条例第74号
昭和36年3月14日 条例第86号
昭和36年5月12日 条例第93号
昭和37年2月23日 条例第97号
昭和37年3月13日 条例第103号
昭和38年3月12日 条例第120号
昭和38年3月12日 条例第126号
昭和39年3月19日 条例第152号
昭和39年3月19日 条例第155号
昭和41年3月18日 条例第186号
昭和41年9月27日 条例第203号
昭和42年3月15日 条例第213号
昭和43年3月29日 条例第242号
昭和43年6月12日 条例第247号
昭和43年10月12日 条例第249号
昭和43年12月24日 条例第255号
昭和44年3月20日 条例第5号
昭和44年10月8日 条例第11号
昭和44年12月22日 条例第15号
昭和45年3月19日 条例第2号
昭和46年3月16日 条例第2号
昭和46年12月24日 条例第24号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和47年12月25日 条例第13号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和48年7月28日 条例第17号
昭和49年1月8日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年6月27日 条例第28号
昭和49年12月26日 条例第37号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和50年9月4日 条例第19号
昭和50年11月24日 条例第21号
昭和51年3月23日 条例第1号
昭和51年7月12日 条例第18号
昭和51年12月27日 条例第24号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和52年7月12日 条例第16号
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第15号
昭和54年3月16日 条例第1号
昭和54年6月29日 条例第11号
昭和54年9月4日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和55年10月1日 条例第14号
昭和56年1月26日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第6号
昭和56年12月25日 条例第18号
昭和57年3月29日 条例第2号
昭和59年3月30日 条例第1号
昭和60年10月7日 条例第8号
昭和61年3月28日 条例第1号
昭和61年10月8日 条例第14号
昭和62年12月25日 条例第16号
昭和63年3月29日 条例第4号
昭和63年10月1日 条例第13号
昭和63年12月22日 条例第14号
平成元年3月25日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第28号
平成2年3月26日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第11号
平成3年3月26日 条例第1号
平成3年6月28日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第10号
平成4年3月25日 条例第1号
平成4年10月8日 条例第16号
平成4年12月22日 条例第21号
平成5年3月24日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第13号
平成6年7月1日 条例第1号
平成6年12月22日 条例第16号
平成7年3月27日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第1号
平成8年12月25日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年3月19日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第14号
平成12年9月26日 条例第38号
平成13年12月25日 条例第19号
平成14年3月11日 条例第4号
平成14年7月18日 条例第23号
平成14年12月25日 条例第37号
平成15年3月24日 条例第1号
平成15年6月17日 条例第15号
平成15年11月28日 条例第16号
平成16年3月31日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第3号
平成20年9月19日 条例第14号
平成23年12月21日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第6号
平成27年3月18日 条例第16号
平成28年3月15日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第21号
平成30年3月19日 条例第4号
平成30年3月31日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第6号
令和2年3月23日 条例第12号
令和2年6月15日 条例第19号
令和3年3月19日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第5号