○委員等報酬及び費用弁償支給条例
昭和31年5月23日
条例第31号
第1条 この条例は,委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 支部長,工事委員には,職務を行うために要する経費として費用弁償を支給することができる。
第4条 報酬は,その月額又は月割額を毎月支給する。ただし,2月以上合わせ支給することができる。
第5条 新たに就職した者に対する報酬は,その選挙又は選任された日からこれを支給し,退職,死亡その他の事由によりその職を失った者に対しては,その日までこれを支給する。
2 年の途中及び月の途中においてその職に就き,又は離れた者の報酬の額は,年額で定められている報酬にあっては12分の1の額を月額で定められた額とみなし,なお,その日が月の初日又は末日以外のときは,その月の現日数を基礎として日割によって計算した額を支給する。また,月額で定められた報酬の場合も同様の日割計算とする。
第6条 委員等が職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。
3 旅費の支給については,この条例に定めるもののほか,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)による。
第7条 報酬及び費用弁償の支給については,この条例に定めるもののほか,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)による。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和30年3月31日から適用する。
附則(昭和31年条例第 号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第 号)
この条例は,昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第 号)
この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第 号)
この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第69号)
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第74号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年9月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第86号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第93号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第97号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第103号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第120号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第126号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第152号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第155号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第186号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第203号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第213号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第242号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。ただし,旅費については,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第247号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第249号)
この条例は,公布の日から施行し,旅費については,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第255号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月10日から適用する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 別表第1の報酬については,昭和48年9月1日から適用する。
3 別表第2の報酬については,昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第37号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 別表第1の報酬については,昭和49年7月1日から適用する。
3 別表第2の報酬については,昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,社会教育指導員の報酬については,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第21号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 別表第1の報酬については,昭和50年7月1日から適用する。
3 別表第2の報酬については,昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,改正条例中,別表第2については,昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。ただし,別表第2中文化センター所長の報酬については,昭和53年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 議会議員等の者が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は,昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第6号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第1の議会議員の項,議会副議長の項及び議会議員の項の規定は,昭和55年8月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長,副議長及び議員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第1の議会議長の項,議会副議長の項及び議会議員の項の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,学校開放指導員については,平成4年9月1日から適用する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成12年8月1日から適用する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は,平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の委員等報酬及び費用弁償支給条例第1条及び別表第1の規定は適用せず,改正前の委員等報酬及び費用弁償支給条例第1条及び別表第1の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は,平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条,第6条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |||
教育委員会委員 | 年額 | 166,100円 | 上板町職員の旅費に関する条例別表2号に基づいて受ける旅費の額に相当する額 | ||
監査委員 | 職見者 | 年額 | 300,000円 | ||
議会選出 | 年額 | 170,000円 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 76,800円 | ||
委員 | 年額 | 67,200円 | |||
農業委員会 | 会長 | 年額 | 145,500円 | ||
委員 | 年額 | 133,500円 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 年額 | 20,600円 | |||
行政不服審査会委員 | 日額 | 6,000円 | 上板町職員の旅費に関する条例別表3号に基づいて受ける旅費の額に相当する額 | ||
職員倫理審査会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
補助金等審議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
消防団 | 年額報酬 | 団長 | 年額 | 130,000円 | |
副団長 | 年額 | 85,000円 | |||
分団長 | 年額 | 60,000円 | |||
副分団長 | 年額 | 45,500円 | |||
部長 | 年額 | 37,000円 | |||
班長 | 年額 | 37,000円 | |||
団員 | 年額 | 36,500円 | |||
出動報酬 | 災害 | 1日につき | 8,000円 | ||
災害以外 | 1日につき | 4,000円 | |||
国民保護協議会 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
専門委員 | 日額 | 6,000円 | |||
防災会議 | 委員 | 日額 | 6,000円 | ||
専門委員 | 日額 | 6,000円 | |||
水防協議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
交通安全対策協議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
空家等対策協議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
振興計画審議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
土地利用委員会 | 日額 | 6,000円 | |||
農村地域工業等導入審議会委員 | 日額 | 6,000円 | |||
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 120,000円 | |||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 年額 | 27,700円 | |||
水道事業運営審議会 | 日額 | 6,000円 | |||
部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員 | 年額 | 9,600円 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 | 29,600円 | |||
文化財保護審議会委員 | 年額 | 14,900円 | |||
幼稚園園医内科 | 年額 | 40,000円 | |||
小学校校医内科 | 年額 | 105,000円 | |||
中学校校医内科 | 年額 | 105,000円 | |||
幼稚園園医歯科 | 年額 | 38,000円 | |||
小学校校医歯科 | 年額 | 100,000円 | |||
中学校校医歯科 | 年額 | 100,000円 | |||
幼稚園園医耳鼻科 | 年額 | 15,000円 | |||
小学校校医耳鼻科 | 年額 | 30,000円 | |||
中学校校医耳鼻科 | 年額 | 60,000円 | |||
幼稚園園医眼科 | 年額 | 12,000円 | |||
小学校校医眼科 | 年額 | 36,000円 | |||
中学校校医眼科 | 年額 | 48,000円 | |||
小学校薬剤師 | 年額 | 69,000円 | |||
中学校薬剤師 | 年額 | 69,000円 | |||
学校運営協議会委員 | 日額 | 6,000円 |