○上板町職員の旅費に関する条例

昭和30年3月31日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 鉄道賃,船賃,車賃,自動車賃及び航空賃(第8条―第11条)

第3章 日当及び宿泊料(第12条・第13条)

第4章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が公務のため旅行するとき支給する旅費について定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 旅費は,鉄道賃,船賃,車賃,自動車賃,航空賃,日当,宿泊料及び食卓料とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により,旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により順路によって旅行することができない場合はその現によった通路及び方法によるものとする。

第4条 旅行日数は,公務のため現に要した日数によるものとする。ただし,公務上の必要等により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては500キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第5条 鉄道旅行,水路旅行又は陸路旅行中において年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切り旅費)

第6条 講習会,事務視察その他町長において必要と認めたときは,前各条の規定にかかわらず,特定の額を支給することができる。

(日額旅費)

第7条 次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当とするものは,第2条に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量,調査,土木,営繕,工事巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額は,当該日額旅費の性質に応じ第2条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えない範囲で町長が定めた額とする。

(旅費の特例)

第7条の2 職員が,この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長と協議して定める旅費を支給することができる。

第2章 鉄道賃,船賃,車賃,自動車賃及び航空賃

(支給の区分)

第8条 鉄道旅行には鉄道賃,水路旅行には船賃,陸路旅行には車賃又は自動車賃,空路旅行には航空賃を支給する。

(鉄道賃,船賃,車賃,自動車賃及び航空賃)

第9条 鉄道賃,船賃,車賃,自動車賃及び航空賃は,別表の定額による。

(支給の特例)

第10条 特別の事情により定額の車賃をもってその実費を支弁することができない場合には,実費を支給する。

(旅費を支給しない場合)

第11条 町有の車等により旅行する場合においては,第1条の規定にかかわらず,車賃及び自動車賃は,支給しない。

第3章 日当及び宿泊料

(日当,宿泊料及び食卓料の額)

第12条 日当,宿泊料及び食卓料は,別表の旅費額表による。

(日当及び宿泊料の支給)

第13条 日当は日数に応じ,宿泊料は夜数に応じてこれを支給する。

第4章 補則

(町長への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,旅費の支給について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和35年条例第73号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年9月1日から適用する。

(昭和36年条例第92号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年条例第124号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第193号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第243号)

この条例は,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月10日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年1月1日から施行する。

(上板町職員旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 改正後の上板町職員旅費に関する条例の規定は,この条例の施行日以降に出発する旅行から適用し,同日以前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年9月1日から適用する。

(平成12年条例第15号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条,第12条関係)

旅費額表

区分

鉄道

船賃

車賃

(1キロにつき)

自動車賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

1号

町長

グリーン車

特等

25円

実費

実費

2,900円

14,600円

13,200円

2,900円

2号

副町長

教育長

グリーン車

特等

25円

実費

実費

2,500円

12,800円

11,600円

2,500円

3号

職員

1等

(座席指定を含む。)

1等

25円

実費

実費

2,200円

11,300円

10,200円

2,200円

ただし,県内への1日未満の旅行については,日当を支給しない。

上板町職員の旅費に関する条例

昭和30年3月31日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和35年9月10日 条例第73号
昭和36年5月12日 条例第92号
昭和38年3月12日 条例第124号
昭和41年3月18日 条例第193号
昭和43年3月29日 条例第243号
昭和44年10月8日 条例第12号
昭和46年3月16日 条例第4号
昭和48年7月28日 条例第16号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和54年6月29日 条例第10号
昭和57年12月25日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第14号
昭和61年3月28日 条例第2号
平成2年3月26日 条例第2号
平成5年3月24日 条例第3号
平成6年9月30日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第15号
平成19年3月20日 条例第14号
平成28年3月15日 条例第8号
令和2年3月23日 条例第12号
令和4年12月12日 条例第16号