○上板町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 上板町職員の給与の支給については,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は,給与条例第2条第2項に規定する場合を除くほか,全て現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 何人も,法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除き,職員の給与からその職員に支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は,法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか,直接にその職員に支払わなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は,同項各号の順位に,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし,同順位の者が2人以上あるときは,その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる月額)

第6条 給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は,給与条例第13条の規定によって給与を減額された場合,次条第2項の規定によって給与を減額された場合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第13条第2項の規定により勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合及びその期間は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第252号)第2条各号に掲げる場合とし,それぞれ必要と認められる期間とする。

2 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては,給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この場合において,1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては,その月における減額すべき給与の額は,その月の給料に対応する額を,それぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは,給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当及び管理職手当は,次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 給与条例第6条の規定により給料を支給する場合の給料の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 町長は,特別の事由により,前項の規定により難いと認めるときは,前項の規定にかかわらず,別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,月の給料の支給日前であっても,請求の日までの給料を,その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 月の給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

第13条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては,発令の前日までの分の給料は,日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分の給料は,その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を,その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において,その者が従前所属していた給料の支給義務者は,その異動が月の給料の支給日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は,その異動が月の給料の支給日後であるときは,その際給料を支給する。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までにこの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

3 給与条例第11条第1項の規定による届出は,扶養親族(異動)(様式第1号)により行うものとする。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,職員から前項の届出を受けたときは,扶養親族(異動)届記載の扶養親族が給与条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

5 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業者その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

7 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は,異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類と共に異動後の任命権者に送付するものとする。

8 任命権者は,第4項から第6項までの認定を行うとき,その他必要と認めるときは,扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給)

第16条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までにこの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までにこの給与に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第18条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)並びに宿日直手当の支給については,時間外勤務等命令簿(様式第2号)によって勤務を命ずるものとし,これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等及び宿日直手当は,一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

3 職員が上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

4 時間外勤務手当等及び宿日直手当は,第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,職員が第11条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給するものとし,職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し,又は離職し,若しくは死亡した場合には,その異動し,又は離職し,若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

5 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は,その月の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし,この場合の1時間未満の端数の処理については,第7条第2項の例による。

6 公務によって旅行(出張を含む。)中の職員は,その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間について明確に証明できるものについては,時間外勤務手当を支給するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第19条 給与条例第15条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第15条第2項に規定する規則で定める時間は,次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第15条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 給与条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは,零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは,38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は,100分の25とする。

4 給与条例第15条第4項の規則で定める時間は,第2項に定める時間とする。

5 給与条例第15条第4項第2号の規則で定める割合は,100分の50とする。

6 この規則に定めるもののほか,時間外勤務手当に関し必要な事項は,町長が定める。

(休日勤務手当の支給割合)

第20条 給与条例第16条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(宿日直手当の額等)

第21条 夜間当直勤務又は日直勤務とは,正規の勤務時間以外の時間,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他町長の指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

2 給与条例第19条第2項の規則で定める宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,この額に100分の50を乗じて得た額とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は,次の各号に掲げる管理職手当額による職員の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 49,500円の職員 7,000円

(2) 47,000円以下の職員 6,000円

2 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は,次の各号に掲げる管理職手当額による職員の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 49,500円の職員 3,500円

(2) 47,000円以下の職員 3,000円

4 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合は,その引き続く勤務に係る同条第3項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職手当の支給)

第23条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は,管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により,承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(期末手当の支給)

第24条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,上板町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 県費負担教職員

 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

3 給与条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は,前項第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

5 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

6 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については,その2分の1の期間

8 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号に掲げる者にあっては,引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,第6項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける職員

(4) 県費負担教職員

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について,給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

9 前項の期間の算定については,第7項の規定を準用する。

(期末手当の一時差止処分)

第24条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第8項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は,給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

4 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし,公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 給与条例第20条の3第2項(給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

7 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

8 給与条例第20条の3第5項(給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。)に規定する証明書には,一時差止処分について,町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

9 前各項に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町長が定める。

(勤勉手当の支給)

第25条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第24条第1項,教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第24条第1項第3号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第24条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第4項の規定は,前項の場合に準用する。

4 給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は,次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項及び第13項に規定する職員の勤務成績による割合(第10項から第13項までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項,教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(第23条第2項第2号に規定する負傷又は疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(給与条例第16条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,町長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

8 第24条第8項の規定は,第6項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については,第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ町長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5未満

11 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,町長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,町長が定める。

13 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

14 第11項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から前項までに定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれの支給日欄に掲げる日とする。ただし,その日が土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第27条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する規則(昭和32年規則第14号。以下「改正前規則」という。)は,廃止する。

3 この規則施行の日の前日までの改正前規則の規定により支給すべき理由を生じた給与については,なお従前の例による。

4 この規則施行の日の前日までに,改正前規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第25条第10項及び同条第13項の規定の適用については,第25条第10項第1号中「100分の93」とあるのは「100分の87」と,「100分の150」とあるのは「100分の140」と,同項第2号中「100分の82.5」とあるのは「100分の77」と,「100分の93」とあるのは「100分の87」と,同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と,同条第13項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

6 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第22条第1項及び第3項の規定の適用については,当分の間,これらの規定中「掲げる額」とあるのは,「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

7 第25条第10項第3号中「100分の101」とあるのは,令和5年12月期以降当分の間「100分の105」とする。

(平成19年規則第23号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の規則の規定は,平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の規則の規定は,平成20年6月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

この規則は,平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日)

この規則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第24条第2条第2号の改正の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の上板町職員の給与の支給に関する規則第24条の規定は適用せず,改正前の上板町職員の給与の支給に関する規則第24条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

この規則の第1条の規定は,公布の日から施行し,平成27年12月1日から適用する。第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

この規則の第1条の規定は,公布の日から施行し,平成28年12月1日から適用する。第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は,平成29年5月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第10項の規定中「100分の87」とあるのは,当分の間「100分の90」とし,同条第13項の規定中「100分の41」とあるのは,当分の間「100分の42.5」とする。

(平成30年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成30年12月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の上板町職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては,この規則の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 改正後の第25条第10項の規定中「100分の92」とあるのは,当分の間「100分の95」とし,同条第13項の規定中「100分の46」とあるのは,当分の間「100分の47.5」とする。

(平成30年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第10項の規定中「100分の89.5」とあるのは,当分の間「100分の92.5」とし,同条第13項の規定中「100分の43.5」とあるのは,当分の間「100分の45」とする。

(令和元年規則第11―2号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和元年12月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の上板町職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては,この規則の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 改正後の第25条第10項の規定中「100分の94.5」とあるのは,当分の間「100分の97.5」とする。

(令和元年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条第10項の規定中「100分の92」とあるのは,当分の間「100分の95」とする。

(令和元年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(上板町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の上板町職員の給与の支給に関する規則第25条第10項及び第13項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の上板町職員の給与の支給に関する規則第24条第2項及び第4項の規定を適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は,令和5年6月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は,令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び7級

100分の15

職務の級5級及び4級

100分の10

職務の級3級

100分の5

別表第2(第25条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第26条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

上板町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月28日 規則第5号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年12月25日 規則第30号
平成20年6月10日 規則第6号
平成20年8月27日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年6月1日 規則第12号
平成21年7月31日 規則第17号
平成21年12月1日 規則第26号
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月22日 規則第3号
平成25年8月1日 規則第12号
平成26年11月26日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月4日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年11月28日 規則第14号
平成29年5月1日 規則第6号
平成29年6月22日 規則第8号
平成30年3月19日 規則第3号
平成30年5月29日 規則第9号
平成30年11月30日 規則第12号
平成30年12月11日 規則第13号
令和元年12月1日 規則第11号の2
令和元年12月9日 規則第13号
令和元年12月14日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第4号
令和5年6月1日 規則第17号
令和5年11月30日 規則第21号