公開日 2019年08月19日

居宅サービス計画に位置付けたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたサービスの割合が80%を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1カ月につき200単位を減算することとされています。

対象サービス:訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与

判定・報告の方法

判定期間と提出期限

期別 判定期間 提出期限(必着) 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 3月15日 4月1日から9月30日

居宅介護支援事業所ごとに次のとおり実施してください。(※詳しくは(別紙2)をご覧ください。)

判定 毎年度の前期・後期ごとに「様式1」により判定してください。
報告 対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は、提出期限までに「様式1」及び「様式2・理由書」を提出してください。
結果の記録 紹介率にかかわらず、「様式1」を事業所で5年間保存してください。

様式等

様式等の名称 ファイル
様式1「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェック用紙」 [XLSX:33.3KB]
内訳計算書参考例 [XLSX:54.9KB]
様式2「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェック用紙(再計算)」 [XLSX:28.6KB]
参考様式【1】「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」 [XLSX:13.2KB]
参考様式【2】「紹介率最高法人の居宅サービス事業所を位置付けたことに関する理由書」 [XLSX:13.2KB]
別紙1「特定事業所集中減算の正当な理由の範囲について」 [DOCX:15.7KB]
別紙2「特定事業所集中減算の流れ」 [XLSX:13.1KB]
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [XLSX:26.7KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [XLSX:24.6KB]