公開日 2011年02月24日
高齢者の医療の確保に関する法律の施行により、平成20年4月1日より75歳以上(65歳以上で障害認定を受けた方を含む)の後期高齢者を対象として、独立した医療保険制度である後期高齢者医療制度が創設されました。
制度の目的は、急速な高齢化の進展や経済の低成長、老人医療費の増加といった医療を取り巻く環境の変化が著しいなか、医療制度を将来にわたり持続可能なものにしていくために、給付と負担の均衡及び世代間の負担の公平性を図ることにより、保険基盤の安定化と国民皆保険制度を堅持することを目的として創設されたものです。
運営主体
都道府県単位ですべての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となり、町役場では窓口業務と保険料の収納を行います。
徳島県においては、「徳島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
対象者(被保険者)
- 75歳以上の方(生活保護受給者を除く)
- 平成20年4月1日以降に75歳になる方は、75歳の誕生日から
- 一定の障害がある65歳~74歳で申請して認定を受けている方(任意加入)
保険料
保険料は原則として被保険者全員の方に納めていただきます。
保険料の納付方法は原則として特別徴収(年金からの天引き)になります。ただし、申し出により普通徴収(口座振替)に変更することも可能です。
医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときは保険証をお持ちください。窓口では、所得が一般の方は1割負担です。現役並み所得のある方は3割となります。