公開日 2011年02月24日

保険料の算定方法

保険料は、被保険者ごとに個人単位で計算し、被保険者全員に賦課される「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」合計額が保険料となります。

 

     均等割額+所得割額=年間の保険料(限度額62万円)

平成30年度・31年度の徳島県の均等割額は、52,913円、所得割率は、10.34%です。

保険料の計算方法

   52,913円(均等割額) + (所得金額-基礎控除の33万円)×10.34%(所得割率) = 年間の保険料

※均等割及び所得割は、それぞれ100円未満端数切捨てです。
※課税の対象とならない障害年金や遺族年金等は所得の算定に含めません。

※下記の後期保険料の概算 で、保険料の概算を計算することができます。
※下記リンクをクリックすると、お使いのパソコンの環境によってはセキュリティの警告が表示される場合があります。続行する場合は「実行」を押してください。 

後期保険料の概算(16.3KBytes)

保険料の軽減措置について

均等割額の軽減措置

 被保険者と世帯主の所得を合計した額(基準額)が、次のとおり一定の基準以下の場合には、均等割が軽減されます。

  • 8割軽減が適用される場合 (年間の均等割軽減額:42,331円)
    総所得金額が33万円以下で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得がない)のとき
  • 8.5割軽減が適用される場合(年間の均等割軽減額:44,977円)
    総所得金額が33万円以下のとき
  • 5割軽減が適用される場合(年間の均等割軽減額:26,457円)
    総所得金額が33万円+(28万円×被保険者の数)以下のとき
  • 2割軽減が適用される場合(年間の均等割軽減額:10,583円)
    総所得金額が33万円+(51万円×被保険者の数)以下のとき

※平成31年度から所得の低い高齢者への介護保険料の負担軽減が拡充されることや年金生活支援給付金の制度開始に伴い、                                                                      後期高齢者医療保険料の均等割軽減割合が9割軽減から8割軽減に変更になります。

被扶養者であった方への特例措置

 後期高齢者医療の被保険者となる前日に国民健康保険、国民健康保険組合以外の被用者保険(健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など)の被扶養者だった方への軽減措置であり、所得割はかからず、均等割額が5割軽減されます。平成31年度から均等割の軽減される期間が後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年間となります。

※ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は均等割の軽減(8割軽減、8.5割軽減)が受けられます。

保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)

 年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象とはならず、普通徴収となります。
※申し出により、特別徴収を中止し口座振替に変更することも可能ですのでお問い合わせください。

普通徴収

 特別徴収以外の方は、納付書・口座振替等により町へ納めていただきます。

お問い合わせ

上板町 健康推進課
TEL:088-694-6810