○上板町水道事業給水条例施行規程

平成26年3月19日

水管規程第1号

上板町給水条例施行規程(平成10年水道管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条~第14条)

第3章 給水(第15条~第25条)

第4章 料金及び手数料等(第26条~第30条)

第5章 管理(第31条~第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,上板町水道事業給水条例(平成26年条例第10号。以下「条例」という。)第53条の規定に基づき,上板町水道事業の給水について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には,量水器ボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第7条第1項に規定する給水装置の新設,増設及び改造の申込みは,給水装置工事申込書の提出をもって行うものとする。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第7条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その提出者及び同意書又はそれに代わる書類は,それぞれ当該各号に定める者及び書類とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し,又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき及び管理者が必要と認めるとき 給水装置工事申込者の誓約書

2 前項第1号の場合,同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。

(開発等の事前協議)

第5条 条例第9条の協議は,開発給水協議書の提出をもって行うものとする。

2 管理者は,前項の協議書の提出があった場合は,速やかに調査の上,その結果を当該申請者に書面により回答するものとする。

3 管理者は,開発行為等を許可する場合,管理者と申請者の間で給水協定書を締結するものとする。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は,上板町指定給水装置工事事業者に対し,給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合しているかを確認するため,材料検査を行うこととする。

2 前項に規定する材料検査が実施できない場合は,確認のため証明を求めることができる。

3 管理者は,前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することがある。

4 給水装置に使用する材料については,管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第12条の規定に基づく給水管及び給水用具の構造の指定は,次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は,他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧,土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結,破損,侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽,プール,流しその他水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第12条第1項の規定により管理者が指定する材質は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項の規定により鉱工業品又はその包装,容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が,当該製品の品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず,施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は,前2項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事業所等の構造物,建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には,受水槽を設置しなければならない。この場合において,給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は,受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は,申請者が希望する量水器に対応したその使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は,公道内の車道及び歩道部分並びに私道内において道路管理者並びに関係地権者と協議を行い,適正な埋設深度を確保することとする。ただし,技術上その他やむを得ない場合は,この限りでない。

(給水管防護の措置)

第10条 きょを横断して給水管を配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,露出,隠蔽にかかわらず,防寒装置を施さなければならない。

4 酸,アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは,防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は,町の水道以外の水管,井戸水等その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

3 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。

4 給水管には,ポンプを直結させてはならない。

(工事費の算出)

第12条 条例第13条に規定する工事費の算出方法は,次に定めるところによる。

(1) 材料費は,その工事に使用する材料の数量に,管理者の定める単価表による単価額を乗じて算出する。

(2) 運搬費は,建設機械器具の運搬等に要する費用とする。

(3) 労力費は,管類の継手作業,布設作業,掘削埋戻し作業その他について,それぞれの作業に要する労力費の算出歩数に,その作業に従事する配管工等の賃金の額を乗じて算出することとし,労力費算出歩数及び配管工等の賃金の額については,管理者が別に定める。

(4) 道路復旧費は,道路管理者及び地権者と協議の上算出する。

2 算出に係る設計業務については,公平性及び給水施設の把握のために,管理者が行う。ただし,大口径及び特殊性のあるものは,専門業者に設計を委託する場合もある。

(工事施行後の補修)

第13条 給水装置工事を施行する上で,家屋,庭園その他の工作物に変形を加え,又は加工した場合は,管理者は,給水装置保全のため必要と認める補修を行うものとする。この場合において,これを原状に回復する責めは負わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,補修の起因が使用者にある場合は,修理代を使用者に請求する。

(工事施行後の故障)

第14条 給水開始の日から60日以内に,管理者が施行した給水装置の用具の瑕疵に原因して,給水装置に故障を生じたときは,町費により修繕するものとする。ただし,所有者又は使用者の故意又は過失によるものは,この限りでない。

第3章 給水

(家屋の災害)

第15条 管理者は,家屋が焼失し,又は倒壊した場合,その所有者又は使用者から引き続き給水を受ける旨の申出があるまでは,給水を停止することができる。

(給水の申込み)

第16条 条例第22条に規定する給水の申込みは,給水装置使用申込書の提出をもって行わなければならない。

(代理人の選定届等)

第17条 条例第23条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は,代理人選定(変更)届により行わなければならない。

(メーターの設置基準)

第18条 条例第25条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は,同一敷地内に1個とする。

(メーターの設置位置等)

第19条 メーターは,次に定める基準に基づき設置する。ただし,管理者がやむを得ないと認めた場合は,この限りでない。

(1) 原則として,建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。

(2) 原則として,給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置であること。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(5) 水平に設けることができる場所であること。

(受水タンク以下装置)

第20条 条例第25条第3項の使用水量を計量するため特に必要があるときは,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され,各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され,各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準は,次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し,散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については,各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し,共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については,次に定めるところによるものとする。

 住宅部分については,当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし,住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり,各戸の使用水量を区分して計量できる装置について,各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について,管理者が計量上必要があると認めたときは,当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは,当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下装置は,次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止,逆流防止,衝撃防止,排気,防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は,メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置,点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者,所有者その他管理責任を有する者は,管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。

6 メーターは,あらかじめ管理者に届け出て,条例第11条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下装置についての管理責任は,当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(メーターの清潔保持)

第21条 メーターの設置場所は,常に清潔にし,検針又は修繕に支障が生じないようにしなければならない。

(メーターの損害弁償)

第22条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者は,自己の保管に係るメーターを亡失し,又は毀損したときは,メーター亡失(毀損)届を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,条例第26条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは,残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止,変更等の届出の様式)

第23条 条例第27条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は,次の各号に掲げる区分応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し,廃止し,又は中止しようとするとき 水道変更届

(2) メーターの口径又は給水装置の用途を変更しようとするとき 給水装置工事申込書

(3) 消火演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届

(4) 給水装置所有者に変更があったとき 水道変更届

(5) 消火栓を消火に使用したとき 消防用水使用届

(水道の使用中止等の場合の未納金)

第24条 次の各号のいずれかに該当するときは,使用料,手数料,工事費その他の未納金を完納しなければならない。

(1) 給水装置を撤去するとき。

(2) 水道の使用を中止し,又は廃止するとき。

(給水装置及び水質検査の請求)

第25条 条例第31条第1項の規定による検査請求は,給水装置・水質検査請求書の提出をもって行わなければならない。

第4章 料金及び手数料等

(月の定義)

第26条 条例における水道料金(以下「料金」という。)又はメーター使用料金算定の基礎とされる「月」とは,前月の点検定例日から,当月の点検定例日の前日までとする。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第27条 条例第35条の規定による使用水量及び用途の認定は,次に定めるところによる。

(1) メーターが設置されていないときは,1世帯1月につき3人まで30立方メートルとし,1人を増すごとに10立方メートルを加算した水量とする。

(2) 条例第35条第2号及び第3号の規定による用途区分は,それぞれの用途に係る使用水量に対応する料率が高い方である用途区分とする。

(3) メーターに異常があったとき,及び漏水その他の理由により使用水量が不明のときは,認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し,これにより難いときは見積量による。

(4) 共用給水装置の使用水量は,各戸均等とみなす。

(集金)

第28条 料金及び修繕工事費並びに給水装置工事精算不足金は,領収書と引き換えに,上板町企業出納員又は管理者が委託した集金人に支払わなければならない。ただし,管理者において必要があると認めたときは,納入通知書により出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関又は管理者に納付させることができる。

2 前項の領収書又は納入通知書の金額を改ざんした者又は納入通知書に管理者及び管理者の委託を受けた集金人の領収印のないものは,無効とする。

(料金等の納期)

第29条 条例の規定により徴収する料金の納期はその月分の毎翌月1日から翌月の末日までとし,その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

2 管理者は,特別の事情により前項の納期により難いと認められるときは,前項の規定にかかわらず,納期を延長することができる。

(過誤納による精算)

第30条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは,翌月以降の料金において精算することができる。

第5章 管理

(措置命令)

第31条 条例第47条の規定による措置の指示は,給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし,緊急の場合は,この限りでない。

(給水装置の構造及び材質)

第32条 条例第48条第1項に規定する給水装置の構造及び材質については,政令第6条に規定されたもの及び上板町水道給水装置工事施行基準に定めるところによるものとする。

(水道使用上の注意)

第33条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは,給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前に,改正前の上板町給水条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

上板町水道事業給水条例施行規程

平成26年3月19日 水道管理規程第1号

(令和2年2月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成26年3月19日 水道管理規程第1号
令和元年7月1日 水道管理規程第1号
令和2年2月17日 水道管理規程第1号