○上板町農業振興事業補助金交付に係る経費及び補助率の運用基準

平成25年6月28日

告示第82号

上板町農業振興事業補助金の交付にあたっては,上板町農業振興事業補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか,この運用基準の定めるところによるものとする。

第1 補助金の交付の対象事業等の基準

規則第2条の「補助率又は補助額」は以下のとおりとする。

対象事業名

補助率又は補助額

摘要

国の農林水産業事業

国の補助率又は補助額のとおり


県の農林水産業事業

県の補助対象事業費の1割以内まで補助することができる

ただし,事業主体の受益者が他の市町に渡る場合は,本町の受益者に係る部分又は割合についてのみ補助できるものとする

町長が必要と認める事業

町長が認めた額とする


上板町農業振興事業補助金交付に係る経費及び補助率の運用基準

平成25年6月28日 告示第82号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 告示第82号