○上板町農業振興事業補助金交付規則

昭和58年3月16日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,上板町が農業の振興をはかるため,予算の範囲内において,農業協同組合又は,農業者が組織する団体(以下「農協等」という。)に対して交付する補助金の申請手続等に関し,必要な事項を定める。

(補助金交付の対象事業等)

第2条 補助金の交付対象事業及び補助率又は補助額は町長が別に定める。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする農協等は,毎年度町長が別に定める日までに,補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の指令)

第4条 町長は,前条の規定による申請書を受理した場合においては,補助金を交付することについてその適否を審査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,補助金の交付を決定し,当該申請した農協等に補助金の交付を指令書(様式第3号)により指令する。

2 町長は,前項の場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付することがある。

3 国庫補助及び県費補助に係る事業については,町長が補助金の交付を決定する場合においては,県指令に準ずる。

(補助金の交付の条件)

第5条 次の各号に掲げる事項は,町長が補助金の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の指令を受けた補助事業者は,次に掲げる場合には,あらかじめ計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し,その承認を受けなければならないこと。

 補助金の交付を指令された事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更をしようとする場合。

 補助事業の内容の変更をしようとする場合。

 補助事業を中止又は廃止しようとする場合。

(2) 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は,補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに町長に報告して,その指示を受けなければならないこと。

2 町長は,補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは,前項に規定する事項のほか,必要な条件を附することがある。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の決定を受けた農協等は,第4条の規定による指令を受理した場合において,当該指令に係る補助金の交付の決定の内容,又はこれに附された条件に不服があるときは,当該指令を受理した日から15日を経過した日迄に,申請を取り下げることができる。

2 前条の規程による申請の取り下げがあったときは,当該指令に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。

(事情変更による決定の取り消し)

第7条 町長は,補助金の交付を決定した場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じた時は,補助金の交付の決定の全部若しくは,これに附した条件を変更することがある。

(状況の報告)

第8条 補助事業者は町長が定める期日迄に状況報告書を提出しなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第9条 町長は,補助事業者が提出する報告書等により,その者の補助金の交付の決定の内容,又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って,当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき,又は補助事業廃止の承認を受けたときは,当該完了の日,若しくは当該廃止の承認を受けた日から20日以内,又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は,前条の規定による実績報告書を受理した場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し,補助金交付確定通知書(様式第4号)を交付する。

2 町長は,前項の場合において,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合しないと認めるときは,当該補助事業につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることがある。

3 前条の規定は,前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の請求)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は遅滞なく,町長の定める補助金請求書に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による通知書の写し。

(2) 町長が必要と認める書類

(補助金の概算払又は前金払)

第13条 町長は,補助事業の完了前においても必要と認めるときは,補助事業者に対し,補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,前項の規定による補助金の概算払い又は前金払を受けようとするときは,前条第1項の補助金請求書に町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第14条 町長は,補助事業者が,補助金を他の用途への使用をし,その他補助事業に関して補助金の交付の内容又はこれに附した条件その他の法令,この規則に基づく町長の処分に違反したときは,補助金の交付の決定の全部,又は一部を取消すことがある。

2 第1項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は,補助金の交付の決定を取消した場合において,補助事業の当該取消に係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずる。

2 町長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,すでにその額をこえる補助金が交付されている時は,期限を定めて,その返還を命ずる。

1 この規則は公布の日より施行し,昭和57年度事業より適用する。

(平成25年規則第10号)

1 この規則は公布の日より施行する。

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上板町農業振興事業補助金交付規則

昭和58年3月16日 規則第4号

(平成25年6月28日施行)