○上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年12月20日

規則第21号

(公募)

第2条 町長は,条例第2条に規定する指定管理者の公募においては,上板町掲示板への掲示又は広報誌等への掲載等,必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 条例第3条の規定による申請ができる者は,法人又は団体(以下「団体」という。)であって,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申請資格に関して必要な事項は,町長が別に定める。

(申請手続)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定申請書(様式第1号)

(2) 法人にあっては,当該法人の登記事項証明書(法人以外にあっては,代表者の身分証明書等)

(3) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

(4) 管理を行う公の施設の事業計画書

(5) 管理に係る収支計画書

(6) 法人又は団体の概要

(7) 団体の定款,規約その他これに相当する書類

(8) 直近の決算報告書又は決算見込書

(9) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載された書類又はこれに相当する書類

(選定委員会の設置)

第5条 条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の選定等を公正かつ適正に行うため,上板町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長は,条例第4条及び第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては,選定委員会の意見を聴くものとする。

3 選定委員会は,次に掲げる事項を審議し,町長に意見を述べるものとする。

(1) 指定管理者の申請資格に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定基準に関すること。

(3) 指定管理者の候補者を選定すること。

(4) 指定管理者の指定取消し等に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は,15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,副町長,教育長,総務課長,施設を所管する課長等,学識経験者その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長)

第7条 選定委員会に委員長を置き,副町長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその会議の議長となる。

2 選定委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 第6条に規定する委員が,指定管理者の指定を受けようとする法人又は団体の役員に就いている場合は,当該候補者の選定等に関与することができない。

4 委員長が必要と認めるときは,選定委員会の会議に,委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は,総務課において行う。

(指定の通知)

第10条 条例第6条の規定による通知は,指定管理者指定通知書(様式第2号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第11条 条例第11条の規定により指定管理者の指定を取り消す場合は,指定管理者指定取消通知書(様式第3号)により,期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合は,指定管理者指定停止命令書(様式第4号)により通知又は命令する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年12月20日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)