○上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年6月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,上板町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次の各号に掲げる事項を明示し,指定管理者になろうとする法人又は団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 業務の範囲
(6) 管理の基準
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長が必要と認める事項
(1) 申請の資格を有することを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長が別に定める事項
(1) 当該施設の性格,規模及び機能が,公募に適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体が著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が,協定を締結しないとき。
2 町長は,指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は,次の各号で定める事項について,町長と当該施設の管理に関する協定を締結した後,当該施設の管理に当たるものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 個人情報等の保護に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) その他町長が必要と認める事項
(管理の基準)
第8条 指定管理者は,当該施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づき管理しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,町長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第10条 町長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により,当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,町長はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は,指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は,その指定期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報等が適切に保護されるよう必要な措置を講ずるとともに,当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。