○上板町職員の通勤手当の支給に関する規則

平成18年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,通勤手当の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 給与条例第12条及びこの規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署(公署に支所,出張所その他これに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道,一般乗合旅客自動車,船舶及び索道で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

(3) 有料の道路 通行又は利用について料金を徴収する道路(橋,渡船施設等道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 交通の用具 次に掲げるものとする。ただし,町又は国等の所有に属するものを除く。

 自転車

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)にいう自動車及び原動機付自転車

2 前項の規定にかかわらず,一般乗用旅客自動車は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,交通機関とみなすものとする。

(1) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって,通勤に利用する交通機関がない場合

(2) 交通機関によって通勤する場合において勤務公署の最寄りの下車地点から勤務公署までの距離が片道6キロメートル以上ある場合

(3) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって交通機関を利用する場合において,登庁時限1時間30分以前に勤務公署に到着し,又は退庁時限1時間30分以後に帰途につくこととなる場合

3 給与条例第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに給与条例第12条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は,新たに給与条例第12条第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には,通勤届(別記様式)により,その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても,同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路,通勤方法若しくは給与条例第12条第3項に規定する駐車場等(以下,「駐車場等」という。)を変更し,駐車場等の利用を開始し,若しくは終了し,又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

2 職員は,前項第2号に掲げる変更により通勤手当支給職員でなくなった場合には,前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるもの及び第8条第1項第3号に規定する契約書を含む。以下「定期券」という。)若しくは第12条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提示を求める等の方法により確認し,その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を給与台帳に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し,又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)第8条第2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

第8条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし,交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について,この額が次号の場合による額を超えるときは,同号の場合による額

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等 当該普通交通機関等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって,最も低廉となるもの

(3) 第2条第2項に該当する場合の一般乗用旅客自動車 前2号の規定にかかわらず,当該一般乗用旅客自動車の利用契約による1箇月の運賃等の額(2以上の職員が共同して利用する場合においては,1人当たりの運賃等の額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項第1号及び第2号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の支給額)

第9条 給与条例第12条第2項第2号の規則で定める額は,次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円

(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円

(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円

(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円

(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円

(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円

(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円

(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円

(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円

(21) 片道100キロメートル以上 66,400円

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第10条 給与条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第11条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合(特別急行列車等の使用により通勤事情の改善が認められるものに限る)における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は,特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

(駐車場等の要件)

第12条 給与条例第12条第3項の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務場所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し,若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅,停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と,自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は,当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第10条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって,自動車等の駐車のための施設の状況,職員の事情等により,駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると町長が認めるときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に定める要件とする。

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第13条 給与条例第12条第5項の規則で定める職員は,上板町職員駐車場使用料徴収要綱により使用料を徴収されている職員とする。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第14条 給与条例第12条第3項第1号の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 町長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(支給日等)

第15条 通勤手当は,支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が1箇月を超える通勤手当は,当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)上板町職員の給与の支給に関する規則(平成18年規則第5号)第10条に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,当該支給日に支給することができないときは,当該支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等(1箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は,1箇月当たりの運賃等相当額等,条例第12条第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特急列車等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額(第17条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし,条例第12条第5項の規則で定める期間は,その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は,職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当が支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条 給与条例第12条第6項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路,通勤方法若しくは駐車場等を変更し,駐車場等の利用を開始し,若しくは終了し,又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第19号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第12条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月あたりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを,町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあっては,支給された通勤手当の全額)

(2) 1箇月あたりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあっては,支給された通勤手当の全額。事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 給与条例第12条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,町長の定める場合にあっては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第18条 給与条例第12条第7項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等又は特別急行列車等(第8条第1項第1号ただし書に該当する場合を除く。) 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等若しくは特別急行列車等(第8条第1項第1号ただし書に該当する場合を含む。)又は第2条第2項に該当する場合の一般乗用旅客自動車である普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,上板町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第11号)第2条の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることがあらかじめ明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 第1項第1号及び前項の規定にかかわらず,支給単位期間に係る最初の月が4月である場合の支給単位期間又は次条の規定により開始する最初の支給単位期間については,1箇月とする。

第19条 支給単位期間は,第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 通勤手当支給職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第21条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が通勤手当支給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 この規則により難い特別の事情があると町長が認めるときは,別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,職員の給与に関する規則(昭和32年規則第14号)の規定によりなされた届出その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和8年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年条例第4号)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第12条第3項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって,引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至ったものは,この規則による改正後の上板町職員の通勤手当の支給に関する規則第3条の規定の例により,その実情を届け出なければならない。

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上板町職員の通勤手当の支給に関する規則

平成18年3月28日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第10号
平成22年7月1日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第4号
令和8年3月24日 規則第4号