○上板町個人情報保護条例

平成17年6月16日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第5条―第12条)

第2節 開示,訂正及び利用停止(第13条―第41条)

第3節 審査請求(第41条の2―第43条)

第4節 他の制度との調整(第44条)

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

第1節 事業者に対する指導(第45条・第46条)

第2節 不適正な取扱いに対する措置(第47条・第48条)

第3節 国又は他の地方公共団体との協力(第49条)

第4章 雑則(第50条―第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,個人の人格尊重の理念にのっとり,個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに,町の機関が保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより,町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会,農業委員会,水道事業管理者及び上板町土地開発公社をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書(上板町情報公開条例(平成15年条例第6号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した特定個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書に記録されているものに限る。

(8) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(10) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は,個人情報の保護の重要性を認識し,自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに,他人の個人情報の取扱いに当たっては,その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第5条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)であって,個人の氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で記録された個人情報を使用するものを開始しようとするときは,あらかじめ,当該個人情報取扱事務について,次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 実施機関は,前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは,速やかに,個人情報取扱事務登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

3 実施機関は,個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は,町の職員又は職員であった者に係る人事,給与,福利厚生等に関する個人情報取扱事務については,適用しない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は,個人情報を収集するときは,あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし,当該目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ適正な方法により収集しなければならない。

2 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 収集する個人情報が出版,報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命,身体又は財産の保護のため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,上板町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第14号)に規定する上板町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で,本人から個人情報を収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ,又はその円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき,又はその他本人以外の者から収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき,若しくは個人情報を本人以外の者から収集することにつき相当の理由がある場合であって,本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

3 実施機関は,次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし,法令等の規定に基づくとき,又は審査会の意見を聴いた上で,個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり,かつ,欠くことができないと実施機関が認めるときは,この限りでない。

(1) 思想,信条及び信教に関する個人情報

(2) 病歴,身体障害等の身体に関する個人情報

(3) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は,個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し,又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 利用し,又は提供する個人情報が出版,報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命,身体又は財産の保護のため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を提供することが明らかに本人の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,審査会の意見を聴いた上で,公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

(特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は,特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし,実施機関は,個人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは,特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は,前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは,当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は,特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第7条の3 実施機関は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第8条 実施機関は,通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により,個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,法令等の規定に基づくとき,又は保護審査会の意見を聴いた上で,公益上の必要があり,かつ,個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていると認められるときに限り,オンライン結合により個人情報を提供することができる。

(提供先に対する措置要求)

第9条 実施機関は,第7条ただし書の規定に基づき,個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において,必要があると認めるときは,個人情報の提供を受けるものに対し,提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(適正管理)

第10条 実施機関は,個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で,その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

2 実施機関は,個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は,保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。ただし,歴史的文化的価値を有する資料として保存する必要があると認められるものについては,この限りでない。

(職員の義務)

第11条 実施機関の職員は,職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は,個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは,当該委託に係る契約において,委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは,個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものが受託した業務を行う場合において,当該業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 開示,訂正及び利用停止

(開示請求)

第13条 何人も,実施機関に対し,当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含み,第5条第4項に規定する個人情報取扱事務に係るものを除く。)の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者は,本人に代わって当該各号に定める区分に応じ,前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし,第1号の場合において,未成年者又は成年被後見人の法定代理人以外の代理人にあっては,やむを得ない理由により本人が自ら開示請求をすることが困難であると認められる場合に限り,開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る保有特定個人情報

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし,実施機関が別に定めるところにより請求書の提出を要しないと認めたときは,この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条から第34条まで(第26条を除く。)において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 代理人によって開示請求をする場合は,その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,開示請求をしようとする者は,実施機関に対し,自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求の拒否)

第15条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示請求を拒否することができる。

(1) 開示請求が不適法であって,その不備を補正することができないとき。

(2) 開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次号において同じ。)を保有していないとき。

(3) 開示請求者がこの条例の規定の適用を受けない個人情報の開示請求をしたとき。

(開示義務)

第16条 実施機関は,開示請求があった場合(前条各号に該当するときを除く。)には,開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第13条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。次号第3号及び第24条第1項において同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,開示することにより,開示請求者以外の個人の正当な利益を害すると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 個人の指導,診断,評価,選考等に関する情報であって,開示することにより,当該指導等の事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町の機関,国の機関及び他の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関,国の機関又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,町,国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公平かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 町,国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 開示することにより,個人の生命,身体又は財産の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(8) 法令等の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示等により,開示することができないとされている情報

(部分開示)

第17条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において,非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が含まれていないと認められるときは,この限りでない。

(裁量的開示)

第18条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第19条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,非開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第20条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないときは,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,第15条又は前条の規定により開示請求を拒否するときは,開示請求を拒否する旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第21条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から起算して15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあっては,30日以内)にしなければならない。ただし,第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第22条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しく支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については,相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第23条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき,その他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第20条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第24条 開示請求に係る保有個人情報に町,国,他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が第16条第2号ただし書又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 実施機関は,開示決定をしたときは,速やかに,開示請求者に対し,当該開示決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は,当該保有個人情報が,文書,図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により,上板町情報公開条例第2条第2項に規定する電磁的記録に記録されているときはその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。

3 実施機関は,保有個人情報を開示することにより当該保有個人情報が記録された公文書を汚損し,又は破損するおそれがあるとき,第17条の規定により保有個人情報の一部を開示するとき,その他相当の理由があるときは,その写しにより開示を行うことができる。

4 第14条第2項の規定は,保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求の特例)

第26条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について,当該保有個人情報の本人は,第14条第1項の規定にかかわらず,口頭により開示請求を行うことができる。

2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は,実施機関が定めるところにより,自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。

3 実施機関は,第1項の規定により口頭による開示請求があったときは,第21条の規定にかかわらず,直ちに開示するものとする。この場合において,第20条第1項の規定による書面による通知は行わないものとし,当該保有個人情報の開示は,前条第2項及び第3項の規定にかかわらず,実施機関が定める方法により行うものとする。

(費用負担)

第27条 開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求)

第28条 第25条第1項又は第26条第3項の規定により開示を受けた者は,自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは,実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 次の各号に掲げる者は,本人に代わって当該各号に定める区分に応じ,前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし,第1号の場合において,未成年者又は成年被後見人の法定代理人以外の代理人にあっては,やむを得ない理由により本人が自ら開示請求をすることが困難であると認められる場合に限り,開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る保有特定個人情報

(訂正請求の手続)

第29条 訂正請求をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載して請求書を提出しなければならない。ただし,実施機関が別に定めるところにより請求書の提出を要しないと認めたときは,この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 代理人によって訂正請求をする場合は,その理由

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,訂正請求をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる資料及び書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料

(2) 自己が当該訂正請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを示す書類で実施機関が定めるもの

3 実施機関は,第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(訂正義務)

第30条 実施機関は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし,当該訂正請求に係る保有個人情報について実施機関に訂正の権限がないとき,その他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(訂正請求に対する決定等)

第31条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第32条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は,訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,第29条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第33条 実施機関は,訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,訂正請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第34条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)第23条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき,その他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関との協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送をした実施機関は,訂正請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第31条第1項の決定をしたときは,移送をした実施機関は,当該決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第34条の2 実施機関は,訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものに限る。)に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止請求)

第35条 第25条第1項又は第26条第3項の規定により開示を受けた者は,自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料する場合は,実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 第6条の規定に違反して収集された場合又は第7条の規定に違反して利用されている場合 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条又は第8条の規定に違反して提供されている場合 当該保有個人情報の提供の停止

2 第25条第1項又は第26条第3項の規定により開示を受けた者は,自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,この条例の定めるところにより,当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき,当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき,第7条の2の規定に違反して利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 次の各号に掲げる者は,本人に代わって当該各号に定める区分に応じ,前2項の規定による利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。ただし,第1号の場合において,未成年者又は成年被後見人の法定代理人以外の代理人にあっては,やむを得ない理由により本人が自ら開示請求をすることが困難であると認められる場合に限り,開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る保有特定個人情報

(利用停止請求の手続)

第36条 利用停止請求をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る当該保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含み,情報提供等記録を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 代理人によって利用停止請求をする場合は,その理由

(5) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,利用停止請求をしようとする者は,実施機関に対し,自己が当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人又はその代理人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,利用停止請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(利用停止義務)

第37条 実施機関は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第38条 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第39条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は,利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第40条 実施機関は,利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは,前条の規定にかかわらず,相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,利用停止請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(苦情の処理)

第41条 実施機関は,当該実施機関における個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは,迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

第3節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第41条の2 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査会への諮問)

第42条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(第三者から審査請求を棄却する場合等における手続)

第43条 第24条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4節 他の制度との調整

第44条 この章の規定は,統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については,適用しない。

2 この章の規定は,公民館図書,歴史民俗資料館その他これらに類する施設において,当該施設の設置目的に応じて保有されている個人情報については,適用しない。

3 第13条から第27条までの規定は,法令等(上板町情報公開条例を除く。)の規定により,保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第25条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされているとき(開示の期間が定められているときは,当該期間内に限る。)には,当該同一の方法による保有個人情報の開示については,適用しない。ただし,当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

4 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を第25条第2項の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

5 第28条から第40条までの規定は,法令等の規定により,保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。次項において同じ。)の訂正又は利用停止の手続が定められているときは,適用しない。

6 法令等の定めるところにより実施機関から自己に関する保有個人情報の開示を受けた場合において,当該法令等に訂正又は利用停止の手続が定められていないときは,当該開示を受けた保有個人情報は,第25条第1項又は第26条第3項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなす。

第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護

第1節 事業者に対する指導

(事業者の責務)

第45条 事業者は,個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を自主的に講ずるとともに,個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

2 事業者は,第6条第3項各号に掲げる個人情報を特に慎重に取り扱わなければならない。

3 事業者のうち,町が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって規則で定めるものは,その取り扱う個人情報の保護に関し実施機関に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者に対する指導及び助言等)

第46条 町長は,事業者が個人情報の保護に関し必要な措置を自主的に講ずることができるよう指導及び助言を行うものとする。

2 町長は,審査会の意見を聴いた上で,事業者の個人情報の適正な取扱いに関する指針を作成し,これを公表するものとする。

第2節 不適正な取扱いに対する措置

(調査,勧告及び公表)

第47条 町長は,事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは,事実を明らかにするために必要な限度において,当該事業者に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。

2 町長は,事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは,審査会の意見を聴いた上で,当該事業者に対し,その取扱いを是正するよう勧告することができる。

3 町長は,事業者が第1項の規定による説明若しくは資料の提出に正当な理由がなく応じなかったとき,又は前項の規定による勧告に従わなかったときは,審査会の意見を聴いた上で,その旨を公表することができる。この場合において,町長は,あらかじめ,当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。

(苦情相談の処理)

第48条 町長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは,迅速かつ適切な処理に努めるものとする。

第3節 国又は他の地方公共団体との協力

第49条 町長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関して個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは,国若しくは他の地方公共団体に協力を求め,又は国若しくは他の地方公共団体の協力の求めに応ずるものとする。

第4章 雑則

(運用状況の公表)

第50条 町長は,毎年1回,各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ,これを公表するものとする。

(委任)

第51条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関の取り扱う個人情報の保護については実施機関が,事業者の取り扱う個人情報の保護については町長が定める。

(罰則)

第52条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条に規定する委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。第4項において同じ。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行以降に作成し,又は取得した公文書に記録されている個人情報について適応する。

3 この条例の施行の際現に実施機関において行われている個人情報取扱事務についての第5条第1項の規定の適用については,同項中「を開始しようとするときは,あらかじめ」とあるのは,「で現に行われているものについては,この条例の施行の日以後,遅滞なく」とする。

(平成18年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町個人情報保護条例

平成17年6月16日 条例第13号

(平成29年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年6月16日 条例第13号
平成18年9月21日 条例第21号
平成22年6月29日 条例第18号
平成27年9月3日 条例第40号
平成28年3月15日 条例第3号
平成29年6月19日 条例第17号