公開日 2022年07月27日
外国人の方(永住者、特別永住者以外の方)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっています。
在留期限が延長(変更)となった方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期間を延長(変更)する手続きが必要となります。
※有効期限は、カードの発行日から10回目(20歳未満の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの再発行となります。
※令和4年4月1日より成人年齢が引き下げられることに伴い、同日以降に申請受付されたカードの有効期限は18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までに変更されます。
申請できる方
・本人
・法定代理人及び同一世帯員(暗証番号を知っている方に限ります。)
※在留期間の変更により個人番号カードの有効期限が延長された場合でも、電子証明書の有効期限は変更できないため、ご希望であれば、新たな電子証明書の発行手続きを行っていただく必要があります。
※電子証明書の延長も行う場合で、本人及び法定代理人以外が来庁された場合、照会申請となります。(来庁が2回必要です)
必要な条件
・マイナンバーカードが有効期限内であること
・カードの券面(追記欄)に余白があること
お持ちいただくもの
本人の場合
・マイナンバーカード
・在留カード(在留期間が更新されたもの)
法定代理人の場合
・本人のマイナンバーカード
・本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
・代理人の本人確認書類(下記表のA1点またはB2点)
・代理権を確認できる書類
15歳未満の場合…出生証明書など、親子関係が確認できる翻訳付の書類(住民票で親子関係が確認できる場合は不要)
成年後見人の場合…登記事項証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)、その他その資格を証明できる書類
任意代理人(同一世帯員を含む)の場合
・本人のマイナンバーカード
・本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
・代理人の本人確認書類(下記表のA1点またはB2点)
本人確認書類(Aから1点またはBから2点)
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、一時比護許可証または仮滞在許可証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
B 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署発行の書類のみならず、民間企業の社員証又は在籍証明書、学生証、学校名が記載された各種書類など
(いずれも住民票に記載されている氏名及び生年月日又は住所の記載があるものに限る。)
特例延長について
在留期間の更新中で、マイナンバーカードの有効期間延長が間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期間を2ヵ月間延長することができます。
以下の2点をお持ちのうえ、窓口へお越しください。
・マイナンバーカード
・在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード
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