公開日 2022年07月27日
平成30年6月2日に交付された民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年4月1日から、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることとされました。
これに伴い、マイナンバーカードの有効期限が以下の通り変更されます。
変更内容
変更前
・20歳以上の方…カード発行日から10回目の誕生日まで
・20歳未満の方…カード発行日から5回目の誕生日まで
変更後
・18歳以上の方…カード発行日から10回目の誕生日まで
・18歳未満の方…カード発行日から5回目の誕生日まで
基準日
省令改正の施行前後における有効期間の判定については、カード発行者である地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日が基準となります。
・申請受付日が令和4年4月1日より前の場合…20歳以上の方が有効期間10年(20歳未満の方は5年)
・申請受付日が令和4年4月1日以降の場合…18歳以上の方が有効期間10年(18歳未満の方は5年)