公開日 2022年02月03日
農用地区域除外申請の受付について
受付期間:4月中・9月中
農用地区域除外申請をお考えの方は、上板町役場産業課窓口で各申請書をお受取りになるか、下記のデータファイルをダウンロードしてご利用ください。
また、農用地区域内の農地を他の用途に転用する場合は、上板町が農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外を行ったうえで農地転用申請を農業委員会に行うことが可能となります。ただし、次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、除外することができますが、除外申請をしても必ず認められるとは限りません。
要件1
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当(緊急性・他法令許認可の見込みがある)であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。
要件2
除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
要件3
除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
要件4
除外することにより、農用地区域内の土地改良施設(水路等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
【施設機能の低下の発生。とくに農業用用排水施設への汚濁水の流入が予想されるときなどが考えられる。】
要件5
土地改良事業完了後8年を経過していること。
【土地改良事業が行われた農地は明らかに営農条件が優れており、公共投資の効用が十分に発揮され
るよう、一定期間、農用地として確保する必要がある。】
【土地改良事業完了後8年経過した土地であっても、上記要件がすべて満たされない場合及び地域農業の振興を図るうえで、農地を確保すべきと判断した場合は、除外が認められない。】
その他
具体的な転用計画がない、不要不急の用途への転用、通常必要とされる面積以上に除外が過大なものは、除外が認められません。
概要 |
農業振興地域整備計画の除外申請書(PDF形式) |
申請書ファイル |
④【別添様式】様式1除外土地比較検討表[PDF:662KB] ⑤【別添様式】様式 2除外土地比較検討表[PDF:790KB] ⑥様式21号 (事業計画書 通常案件)[PDF:63.2KB] ⑦様式21号の2(事業計画書 資材置場)[PDF:76.3KB] |
※農用地区域からの除外についての判断基準(PDF形式)
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