公開日 2020年08月20日
新型コロナウイルス感染症に係る要介護更新認定の臨時的な取扱いについて
医療機関・介護施設等から面会禁止の申出があった場合、当該施設に入所している被保険者への訪問調査が行えないことから、令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、更新申請に限り、新型コロナウイルスの感染が終息するまでの間の臨時的な取扱いとして、次のとおり取扱うこととします。
なお、施設等が面会を禁止していない場合については、感染状況を見定めながら訪問調査を行います。
詳しくは、下記担当までお問い合わせください。
必要書類
要介護認定の臨時的取扱開始申出書及び対象者リスト
対象者
更新申請のうち、医療機関や介護施設等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方
認定有効期間
申出日現在と同じ要介護度で、認定有効期間を最大12か月延長します。ただし、現在の有効期間が12か月未満の場合は、6か月の延長とします。
例:現在の有効期間が 6か月の場合 → 6か月を更新
12か月の場合 → 12か月を更新
24か月、36か月の場合 → 12か月を更新
注意事項
(1)更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、更新申請書と対象者リストをあわせて提出してください。
(2)新規申請・区分変更申請は上記の臨時的な取扱いの対象とはなりません。
(3)上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
(4)面会禁止の措置を解除する場合は、速やかに解除申出書を提出してください。
提出様式