公開日 2022年06月02日

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が一定以上減少した方等

 

に対して、介護保険料が減免される制度があります。

 

  

対象となる被保険者


 1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上の方)


 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる

   

  第1号被保険者(65歳以上の方)のうち次の要件に該当する方


  ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3

   以上であること。
  

  ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。


   ※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

 

 

減免金額

 1に該当の場合


   全部


 2に該当の場合


   減免額=対象保険料額(※1)×減免割合(※2)

   ※1 対象保険料額=A×B/C
    A:当該第一号被保険者の保険料額
    B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込ま れる事業収入等に係る前年の所得額
    C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

   ※2 減免割合         

前年の合計所得金額

  減免の割合

210万円以下であるとき   

10分の10

210万円を超えるとき   

10分の8

     

対象となる保険料


   令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31 日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、

 特別徴収対象年金の支払日)が設定されているもの。

 

申請期限

 

  令和5年3月31日まで   

 


申請に必要なもの


 ◆介護保険料徴収猶予・減免申請書


 ◆新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料減免に関する収入状況等申出書


 〇主たる生計維持者について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、以下の確認等ができるもの
  ・所得証明書、給与明細、源泉徴収票等、前年以降の収入等を確認できるもの
  ・退職や事業廃止をした場合、退職証明や離職票等、退職日等が確認できるもの
  ・死亡の場合は死亡診断書
  ・重篤な傷病をおった場合は診断書


 〇その他必要なもの
  ・印鑑(減免となる本人が署名される場合は不要)
  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書、介護保険証等の写し)
  ・振込先口座の確認書類(金融機関名・口座番号・口座名義人カナ氏名が確認できる通帳やキャッシュカード等の写し)

   ※振込先口座は、原則、申請者の本人名義のものとします。

 

   

    

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お問い合わせ

上板町 健康推進課
TEL:088-694-6810