公開日 2016年03月31日
身体に障がいがあるか、将来、障がいを残すと認められる疾患のある18歳未満の方を対象に、その障がいを除去、軽減するための治療をおこなうための費用を助成します。
自己負担額は、世帯によって異なります。
給付の対象となる障がいと治療の例:
(1)視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
(2)聴覚障害・・・先天性耳奇形→形成術
(3)言語障害・・・口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、
鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
(4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
(5)内部障害
<心臓>・・・先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害→中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
(厚生労働省ホームページ「自立支援医療(育成医療)の概要」より)
申請に必要な物:
・マイナンバーカード
・身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
・印鑑
・申請書
・調査書
・医師の意見書
※役場の窓口でお渡しします。郵送を希望される方は、民生児童課へお電話ください。
・健康保険証(同一保険に加入されている方全員の分)
・本人確認書類
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