公開日 2016年03月31日
18歳以上で、身体障がい者手帳をお持ちの方の自立した生活や社会活動への参加を促すため、身体上の障がいを除去・軽減するための医療費の支給をおこないます。
自己負担額は、世帯によって異なります。
給付の対象となる障がいと治療の例:
(1)視覚障害・・・白内障→水晶体摘出手術、網膜剥離→網膜剥離手術
瞳孔閉鎖→虹彩切除術、角膜混濁→角膜移植術
(2)聴覚障害・・・鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術、外耳性難聴→形成術
(3)言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
(4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害
<心臓>・・・先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害→中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
(厚生労働省ホームページ「自立支援医療(更生医療)の概要」より)
申請に必要な物:
・マイナンバーカード
・身体障害者手帳
・印鑑
・申請書
・調査書
・医師の意見書
※役場の窓口でお渡しします。郵送を希望される方は、民生児童課へお電話ください。
・健康保険証(同一保険に加入されている方全員の分)
・特定疾病療養受給者証(じん臓機能障害をお持ちで、人工透析をおこなっている方)
・本人確認書類
・委任状及び代理人の本人確認書類(申請者が本人と異なる場合)
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