公開日 2016年03月31日
◆身体障害者手帳とは
身体障害者福祉法第15条に基づき法別表に掲げる障害を有する者に対して知事が交付するものである。
身体障害者福祉法による更生援護(更生医療費の支給・補装具費の支給・JRの運賃割引など)は、この身体障害者手帳を前提として行われる。
◆身体障害者手帳交付まで
※~は判定困難な場合等に行う
※手帳棄損、亡失による再交付等は、東部保健福祉局等で行う。
※ 申請の際に必要なもの :マイナンバーカード、申請書(上板町窓口)、診断書、写真(4×3cm)印鑑
再認定・障害変更等の場合は、身体障害者手帳も持参
※ 障害認定は平成19年4月までは障害福祉課で実施していたが、同年5月から障害者相談支援センターで実施している。
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