公開日 2021年04月01日

児童扶養手当

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に審査の上、支給されるものです。(所得制限有)
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障がいのある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。
 
詳しくは「児童扶養手当」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の父母・児童が医療機関を受診した際に、保険適用になる医療費の自己負担額について助成を受けることができる制度です。
(令和7年10月より父母の助成内容が拡大され、通院時の医療費も助成対象になります。)

●助成対象者

・18歳に達する年度までのひとり親家庭の児童と、その児童を扶養するひとり親家庭の父母
・18歳に達する年度までの父母のない児童

※事実婚に該当する場合は、本制度の対象になりません。
※父母や同居の扶養義務者に、児童扶養手当が「全部停止」となる程度の所得がある場合は、本制度の対象になりません。
※公的年金を受給しているために児童扶養手当を受給していない方は、年金額ではなく所得により判定しますので、本制度の対象になる場合があります。

●助成範囲

・通院時:1ヶ月1医療機関につき1,000円を限度として一部自己負担があります。
・入院時:保険適用医療費の一部自己負担はありません。

【注意】令和6年4月から「子どもはぐくみ医療費助成制度」の助成内容が拡充されているため、児童については、通院時・入院時ともに「子どもはぐくみ医療費助成制度」をご利用ください。
(「ひとり親家庭等医療費助成制度」を利用すると、医療機関窓口での負担金額が高くなる場合があります。)

助成対象外となるもの

 ・保険適用外のもの(薬の容器代等)
 ・入院時の食事代や部屋代
 ・交通事故等の第三者行為による診療

●申請方法

本制度の受給を希望される場合は、下記の必要書類を揃えた上で、民生児童課にて申請してください。

必要書類

・父母と児童(18歳に達する年度末までの者のみ)の全員分の健康保険に関する確認書類
 (例:資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証、マイナポータルから取得した「資格情報画面」)
・児童扶養手当証書、または戸籍謄本
 (ひとり親家庭であることを証明できない場合は、別に書類が必要です。)
・父母の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
・受給対象者世帯全員分の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※この他にも、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

●助成方法

県内の医療機関において医療を受ける場合は、医療機関の窓口にて「マイナ保険証・資格確認書 等」と併せて「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示していただけば、一部自己負担金額のみで医療を受けることができます。
ただし、以下の場合は、医療機関等にて健康保険の自己負担分等の支払いを済ませた上で、領収書等を持って民生児童課にて払い戻しの申請をしてください。

【注意】マイナ保険証での受診時も、医療機関窓口での「ひとり親家庭等医療費受給者証」の提示は必要です。

※健康保険や他の公費等から療養費等で給付を受けることができる場合は、先にそちらにて手続きをしていただいた上で、払い戻しの申請をしてください。

健康保険の自己負担分等の支払いが必要な診療等

・県外医療機関での診療分
・療養費(柔道整復施術料や治療用の補装具等)
・公費負担医療制度分(自立支援医療、特定医療費(指定難病)等)
・受給者証を提示できなかった県内医療機関での診療分
・有効期間内で、既に支払済みの医療費

払い戻しの申請時に必要なもの

・ひとり親家庭等医療費受給者証
・医療機関等の領収書(健康保険適用医療費がわかるもの)
・健康保険や他の公費から給付を受けた場合は、給付された金額が分かる通知書等
・治療用の補装具等の場合は、医師の指示書(コピー可)
・父母の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
・父母名義の口座情報がわかるもの(通帳等)

●受給者証の有効期限について

毎年9月末までになりますが、年度中に18歳に達する児童については、年度末までになります。
(年度中に児童全員が18歳に達する場合は、父母についても年度末までになります。)

●認定後の各種届出について

以下の場合は、必ず民生児童課へ届出が必要です。
・住所、氏名、健康保険の記載内容(保険者、記号、番号等)に変更があった場合
・本制度の対象でなくなった(婚姻した、児童を扶養しなくなった等)場合

お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子・父子家庭、寡婦の生活の安定と、その子どもの健やかな成長を図るために、貸付を行います。
 
詳しくは、とくしまはぐくみネット「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」まで
お問い合わせ先  東部保健福祉局  TEL  088-626-8715
 
 

お問い合わせ

上板町 民生児童課
TEL:088-694-6811