公開日 2015年03月19日
●児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令が定める障がいのある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。
●手当を受けられる方は
日本国内にお住まいで(住民基本台帳に記録されている外国人も含まれます。)、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護しているお母さん、お父さん(お父さんの場合は、生計を同じくしていることが必要)や養育している祖父母、おじ、おば、きょうだいその他の方です。
また、平成26年12月から児童扶養手当と公的年金等の併給が可能になりました。
これまで公的年金等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは、福祉保健課児童扶養手当担当へおたずねください。
○手当の対象となる児童
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障がいのある児童
・父または母が生死不明な児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
ただし、次のいずれかにあてはまるときは、支給の対象となりません。
・父、母または養育者、もしくは、児童が、日本国内に住所を有しないとき
・児童が施設に入所しているとき
・受給者が父または母の場合、児童が母または父と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
・児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)に養育されているとき(配偶者が政令で定める程度の障害にあるときを除く。)
・受給者または同居の扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上(所得制限限度額は下表参照)あるとき
上記以外にも支給の対象にならない場合がありますので、詳しくは、福祉保健課児童扶養手当担当へおたずねください。
(平成30年8月1日現在)
扶養親族 等の数 |
本 人 |
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務 者の所得制限限度額 |
|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 1人 2人 3人 4人 5人 |
49万円 87万円 125万円 163万円 201万円 239万円 |
192万円 230万円 268万円 306万円 344万円 382万円 |
236万円 274万円 312万円 350万円 388万円 426万円 |
注1、受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
注2、扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額となります。
●手当の額は
監護・養育している児童数に応じて、支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得(請求者が父または母である場合は、児童の母または父からの養育費の8割の金額を含む。)によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。(手当の額は全国消費者物価指数の動向にあわせて変更されることがあります。)
●手当を受けるための手続きは
認定請求書を提出していただく必要があります。
認定請求をしなければ、手当を受ける資格があっても手当の支給はありません。
必要書類・・・マイナンバーカード、戸籍謄本、養育費に関する申告書等
(必要書類については、請求者の状況により異なりますので、上記以外の書類が必要になる場合があります)
●手当を受けられる時期は
提出された認定請求書を審査し、手当を受ける資格があると認められると、児童扶養手当証書が交付され、請求された月の翌月分から手当を受ける権利が発生します。
手当は4ヶ月分を年3回(4月・8月・12月)に分けて支給されます。
●手当を受けるようになった後は
認定を受け、手当を受けるようになっても、次のような場合は福祉保健課児童扶養手当担当まで届を提出しなければなりません。
○現況届
受給者の方は、年に1回、毎年8月1日から8月31日までの間に、8月1日の状況を記入した現況届を提出しなければなりません。
現況届は受給状況を確認するためのもので、この届を提出しなければ、手当は支給されません。
○手当の対象となる児童が増えたとき・・・・額改定(増額)請求書
○手当の対象となる児童が減ったとき・・・・額改定(減額)請求書
○受給資格がなくなったとき・・・・・・・・資格喪失届
・受給者である父または母が婚姻した場合(内縁関係や同棲、生計を同じくしているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。)
・遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合
・刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合
・受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合
・児童が入所施設に入った場合
・父または母や父母に代わって養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
・児童が死亡した場合
上記以外にも受給資格がなくなる場合があります。届出が遅くなって手当の過払いがあったときは返還となりますので、受給資格がなくなったと思ったときは児童扶養手当担当にご相談ください。
○受給者が死亡したとき・・・・・・・・・・受給者死亡届
○氏名が変わったとき・・・・・・・・・・・氏名変更届
○住所が変わったとき・・・・・・・・・・・住所変更届
○手当を受ける金融機関が変わったとき・・・支払金融機関変更届
●その他
事実を偽ったり、不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法)