公開日 2012年02月24日

 
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者(被保険者)は 次の3種類に分けられます。

第1号被保険者・・・自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者・・・会社員・公務員など
第3号被保険者・・・会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

次に該当する方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)

(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
(2)海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人   

 

このようなとき必要なものここへ
20歳になったとき

・印鑑

・学生証(学生納付特例を申請する方のみ)

・在学証明書(学生納付特例を申請する方のみ)

住民人権課 

    
勤め先を退職したとき ・印鑑
・年金手帳
・退職した年月日がわかる書類 
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき ・印鑑
・年金手帳
・扶養されなくなった年月日がわかる書類 
任意加入するとき、やめるとき  ・印鑑
・年金手帳  
保険料を納めるのが困難なとき

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お問い合わせ

上板町 住民人権課
TEL:088-694-6809