公開日 2011年03月03日
■特別児童扶養手当とは
の監護・養育者に対する介護料的性格を有する社会福祉制度です。
■各種請求書及び各種届
種 類 | 説 明 | 添 付 書 類 |
(1) 新規認定請求書 | 新規申請の場合。 |
マイナンバーカード、新規認定請求書、診断書等 戸籍謄(抄)本、住民票(世帯全員) の写しなど |
(2) 額改定(増額) 請求書 |
対象児童が増加した場合。
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マイナンバーカード、額改定請求書、診断書等 手当証書戸籍謄本(抄)本、 住民票(世帯全員)の写しなど |
(3) 県外からの住所 変更届 |
県外から転入する場合。 |
マイナンバーカード、県外からの住所変更届、他都道府県 しなど |
(4) 額改定(減額) 届 |
対象児童が2人以上いる場合で、対象児童が死亡する 等で減少した場合。 対象児童が20才到達及び再認定請求の結果、障害の 状況に非該当になった場合は職権で処理するので届は 不要。 |
マイナンバーカード、額改定届、手当証書、施設入所措置 通知の写し、住民票又は除票など証 明できる書類 |
(5) 資格喪失届 |
対象児童が支給要件に該当しなくなった場合対象児童 の20才到達は、職権にて処理するので届は不要。再 認定請求の結果、対象児童が障害の状態に非該当に なった場合も同様。 |
資格喪失届、手当証書、施設入所措 置通知の写し、住民票又は除票など 証明できる書類 |
(6) 受給者死亡届兼 未支払手当請求書 |
受給者が死亡した場合、親族等が提出する。 未支払いの手当がある場合、支給対象児童が提出し、 随時払いを行う。 |
受給者死亡届兼未支払手当請求書、 手当証書、死亡が確認できる書類 (除票、診断書など) |
(7) 証書亡失届兼再 発行請求書 |
証書を亡失したり、破損又は汚した場合。 |
証書亡失届兼再発行請求書、手当証 書(ある場合) |
(8) 氏名変更及び支 給要件変更届 |
受給者及び児童の氏名を変更した場合。 |
氏名変更及び支給要件変更届、戸籍 謄(抄)本 |
(9) 再認定請求書 |
対象児童の有効期限が到来した場合。 | 再認定請求、診断書など |
(10)住所変更(県内 異動)及び支払 金融機関変更届 |
県内の住所変更と郵便局の変更の場合。 |
住所変更(県内異動)及び支払金融 機関変更届 |
※振込先金融機関は、徳島県内の「ゆうちょ銀行」となっています。
■支給要件
その父もしくは母又は養育者に対し支給される。障害児とは、20歳未満であって政令別表第三に
定める程度の障害の状況にある者である、障害の程度は国民年金法の1級及び2級に相当する。
受給者である父母等が公的年金を併給することは差し支えない。ただし、障害児が障害を事由と
する年金給付を受けることができるときは、手当は支給されない。また、児童扶養手当、こども手当、
障害児福祉手当とも併給できる。児童が福祉施設に入所しているときは、父母の監護又は養育者
の養育は行われていないと考えられるので、手当は支給されない。