公開日 2011年03月03日
■特別児童扶養手当とは
障害児の福祉の増進に寄与することを目的とする社会保障制度であるとともに、在宅障害児
の監護・養育者に対する介護料的性格を有する社会福祉制度です。
の監護・養育者に対する介護料的性格を有する社会福祉制度です。
■各種請求書及び各種届
| 種 類 | 説 明 | 添 付 書 類 |
| (1) 新規認定請求書 | 新規申請の場合。 |
マイナンバーカード、新規認定請求書、診断書等 戸籍謄(抄)本、住民票(世帯全員)の写しなど |
|
(2) 額改定(増額) 請求書 |
対象児童が増加した場合。
|
マイナンバーカード、額改定請求書、診断書等 手当証書戸籍謄本(抄)本、 住民票(世帯全員)の写しなど |
|
(3) 県外からの住所 変更届 |
県外から転入する場合。 |
マイナンバーカード、県外からの住所変更届、他都道府県 |
|
(4) 額改定(減額) 届 |
対象児童が2人以上いる場合で、対象児童が死亡する 等で減少した場合。 対象児童が20歳到達及び再認定請求の結果、障害の 状況に非該当になった場合は職権で処理するので届は 不要。 |
マイナンバーカード、額改定届、施設入所措置 通知の写し、住民票又は除票など証明できる書類 |
| (5) 資格喪失届 |
対象児童が支給要件に該当しなくなった場合対象児童 の20歳到達は、職権にて処理するので届は不要。再 認定請求の結果、対象児童が障害の状態に非該当に なった場合も同様。 |
資格喪失届、施設入所措置通知の写し、 住民票又は除票など証明できる書類 |
|
(6) 受給者死亡届兼 未支払手当請求書 |
受給者が死亡した場合、親族等が提出する。 未支払いの手当がある場合、支給対象児童が提出し、 随時払いを行う。 |
受給者死亡届兼未支払手当請求書、 手当証書、死亡が確認できる書類 (除票、診断書など) |
|
(7) 氏名変更及び支 給要件変更届 |
受給者及び児童の氏名を変更した場合。 |
氏名変更及び支給要件変更届、戸籍謄(抄)本 |
|
(8) 再認定請求書 |
対象児童の有効期限が到来した場合。 | 再認定請求、診断書など |
|
(9)住所変更(県内 異動)及び支払 金融機関変更届 |
県内の住所変更と金融機関の変更の場合。 |
住所変更(県内異動)及び支払金融機関変更届 |
■支給要件
障害児の父もしくは母がその障害児を監護するとき、又は父母以外の者が障害児を養育するとき、
その父もしくは母又は養育者に対し支給される。障害児とは、20歳未満であって政令別表第三に
定める程度の障害の状況にある者である、障害の程度は国民年金法の1級及び2級に相当する。
受給者である父母等が公的年金を併給することは差し支えない。ただし、障害児が障害を事由と
する年金給付を受けることができるときは、手当は支給されない。また、児童扶養手当、こども手当、
障害児福祉手当とも併給できる。児童が福祉施設に入所しているときは、父母の監護又は養育者
の養育は行われていないと考えられるので、手当は支給されない。
その父もしくは母又は養育者に対し支給される。障害児とは、20歳未満であって政令別表第三に
定める程度の障害の状況にある者である、障害の程度は国民年金法の1級及び2級に相当する。
受給者である父母等が公的年金を併給することは差し支えない。ただし、障害児が障害を事由と
する年金給付を受けることができるときは、手当は支給されない。また、児童扶養手当、こども手当、
障害児福祉手当とも併給できる。児童が福祉施設に入所しているときは、父母の監護又は養育者
の養育は行われていないと考えられるので、手当は支給されない。


