公開日 2021年05月19日
介護保険について
「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全体で支えあう制度です。
40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要となったときに介護保険のサービスを利用できる制度です。
介護保険は、国や県、町が負担する「公費」と65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号
被保険者)が納めていただく保険料を財源として運営しています。
令和3年度から令和5年度までの65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画(高齢者人口、要介護認定者数
等から、必要な介護保険給付費用等を推計します。)をもとに、介護保険料を見直しています。
令和3年度から令和5年度までの上板町の保険料基準額は、年額84,000円(月額7,000円)に決定しました。
この基準額をもとに本人と世帯の課税や所得の状況に応じて段階ごとに保険料を負担していただきます。
[所得段階別保険料額]
保険料段階 | 対象 |
月額 |
年額 | 基準額割合 |
第1段階 |
生活保護を受給している人 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 、または前年 の合計所得金額と課税年金収入額合計が、80万円以下の人 |
2,100 |
25,200
|
0.3※ |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額 合計が80万円超120万円以下の人 |
3,500 | 42,000 | 0.5※ |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額 合計が120万円超の人 |
4,900 | 58,800 | 0.7※ |
第4段階 |
世帯員のどなたかに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税 で前年の合計所得金額と課税年金収入額合計が80万円以下の人 |
6,300 | 75,600 | 0.9 |
第5段階 |
世帯員のどなたかに住民税課税者が課税されているが、本人は住民税 非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額合計が80万円超の人 |
7,000 | 84,000 | 1.0 |
第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未満の人 |
8,400 | 100,800 | 1.2 |
第7段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の人 |
9,100 | 109,200 | 1.3 |
第8段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、 210万円以上320万円未満の人 |
10,500 | 126,000 | 1.5 |
第9段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、 320万円以上の人 |
11,900 | 142,800 | 1.7 |
※第1段階から第3段階は、消費税増税に伴う保険料の軽減が実施されています。
納め方
介護保険料は原則として、年金から納めます。年金額によって納め方が異なります。
特別徴収(年金天引き)
年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の年額が18万円以上の被保険者の方は、年金の定期支払いの際に介護保険料があらかじめ天引きされます。
- 4・6・8月の年金から、前年度の2月に特別徴収した額と同じ額を納めます(仮徴収)
ただし、仮徴収と本徴収の差額解消のため、4月と6・8月の天引き額は一致しない場合があります。 - 10・12・2月の年金から、確定した年間保険料額より仮徴収額を差し引いた額を納めます(本徴収)
年金の金額が18万円以上の方でも次の場合等は普通徴収で保険料を納めていただくことがあります。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 他の市区町村から転入してきたとき
- 収入申告のやり直しなどで、所得段階の区分が変更になったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で、年金を受けていなかったとき
- 年金担保、年金差し止め、年金現況届未提出などで年金が停止したとき
普通徴収となった方でも、最短で6ヶ月経過すると自動的に特別徴収へ切り替わります。
普通徴収
年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の年額18万円未満の方は、町より送付される納付書で納めます。
※口座振替がご利用いただけます。(阿波銀行・徳島大正銀行・板野郡農協・ゆうちょ銀行)