公開日 2011年02月24日

 1ヶ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。ただし、口座の登録がない方には申請書が徳島県後期高齢者医療広域連合より郵送されますので、ご記入のうえ提出してください。

 

高額療養費の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

現役並み
所得者Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費−842,000円)×1%

(140,100円)

左に同じ

現役並み
所得者Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

(93,000円)

左に同じ

現役並み
所得者Ⅰ

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

(44,400円)

左に同じ
一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(44,400円)

区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 8,000円 15,000円
  1. (   ) 内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
  2. 高額療養費は保険による医療費を対象としています。そのため、入院時の食事代やおむつ代等は高額療養費の計算に含まれません。
  3. 既に申請されている方については、実際に支給されるまで、早くても3ヶ月ぐらいかかります。
  4. 75歳になり、後期高齢者医療に移行した月の自己負担限度額については、移行前の医療保険と後期高齢者医療の2つの限度額が適用されてしまうため、負担増とならないようにそれぞれの限度額を1/2とすることになりました。

高額医療・高額介護合算制度

 同一世帯で支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、高額になった場合、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用されます。

  後期高齢者医療+
介護保険の自己負担限度額(年額)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

67万円
一般 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

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お問い合わせ

上板町 健康推進課
TEL:088-694-6810