公開日 2011年02月24日
後期高齢者医療被保険者の方が、町民税非課税の世帯に属している場合、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院したときの負担が軽減されます。
該当する方で、現在入院している方、またはこれから入院を予定している方は、認定証の申請手続きができます。申請した月の初日から適用され、毎年8月に更新が必要です。
認定証の申請の際にお持ちいただくもの
・該当者の後期高齢者医療被保険者証
※代理申請の場合は、代理人の本人確認が行えるもの(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
入院時の食事代について
1食あたりの負担額は、次のとおりです。
① 一般・現役並み所得者 |
460円 |
② ➂~➄のいずれにも該当しない指定難病者 | 260円 |
➂ 区分Ⅱ(90日以内の入院) | 210円 |
④区分Ⅱ(90日を超える入院で認定を受けた方) |
160円 |
➄ 区分Ⅰ | 100円 |
※区分Ⅱの方で90日を超える入院の標準負担額は、事前に認定申請をして長期入院該当の認定を受ける必要があります。
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合、食費と居住費の一部が自己負担となります。(※入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)は、食事代のみです。
1食あたりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
一般・現役並み所得者 | 460円(※) | 370円 |
区分 | 210円 | 370円 |
区分 | 130円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※ 保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
様式
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