公開日 2011年02月21日
動物を飼い、共に暮らすことは、生活に潤いができ、心の安らぎを得ることができますが、同時に飼い主としての責任が発生します。以下に犬の飼い方をお知らせします。守ってください。
1.犬を登録し、毎年狂犬病の予防注射をうける。
- 生後91日以上の犬は、必ず登録と狂犬病の予防注射をしなければなりません。
- 犬を飼い始めてから30日以内に上板町役場(環境保全課)もしくは動物病院で犬の登録をしてください。
- 犬の鑑札と注射済票は、必ず犬につけてください。
2.犬を放し飼いにしない。
- 犬の噛みつき事件のほとんどが、放し飼いされた犬です。
- 犬の放し飼いは、条例で罰せられることがあります。
3.人の迷惑にならないよう飼いましょう。
- 犬を捨てないで、最後まで責任をもって飼いましょう。
- 不幸な犬を増やさないよう繁殖制限しましょう。
4.死亡届け・変更届けについて
犬が死亡したとき、犬の所在地を変更したときは上板町役場(環境保全課)に所定の用紙で届けることが義務づけられています。(違反した場合、罰則が適用されることがあります。)
- 犬が死亡したとき:犬の死亡届を、上板町役場(環境保全課)に出します。
- 引越したとき:犬の登録事項変更届を引越先の市町村役場に出します。
- 人から譲り受けたとき:犬の登録事項変更届を、上板町役場(環境保全課)に出します。
犬等の愛護及び管理に関するお問い合わせは、
徳島県動物愛護管理センター 電話:088-636-6122 住所:名西郡神山町阿野字長谷333番地