公開日 2021年04月01日

身体障害者手帳

身体障害者福祉法による援護を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
手帳の交付を受けるには、交付申請書に本人の写真(1年以内のもの、縦4cm、横3cmと知事が指定する医師の診断書を添えて申請します。県が申請内容を審査し、法律に定められた障がい基準にあてはまると、手帳が交付されます。
詳しくは「身体障害者手帳について」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

療育手帳

知的障がい児が、一貫した指導、相談や援護を受けやすくするために療育手帳が交付されています。
手帳の交付を受けるには、交付申請書に本人の写真(1年以内のもの、縦4cm、横3cm)を添えて申請します。中央こども女性相談センターまたは障がい者相談支援センターの判定結果に基づいて手帳が交付されます。
詳しくは「療育手帳について」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

自立支援医療費(育成医療)

18歳未満で身体に障がいのある児童または、現存する疾患がこれを放置すれば将来障がいに至ると認められ、確実な治療効果が期待できる場合、医療の給付を行います。なお世帯の所得により費用を負担していただきます。
詳しくは「自立支援医療(育成医療)について」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

補装具費の支給

18歳未満の身体障害者手帳を持っている児童で、身体上の障がいを補うための補装具費を支給します。
なお、利用者負担は原則として定率(1割)となっています。ただし世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
詳しくは「補装具の交付・修理について」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費用の一部助成

身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度難聴児に対して補聴器購入費用の一部を助成します。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

日常生活用具の給付及び貸付

重度障がい児の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等を行います。
なお、費用の一部を負担していただきます。ただし世帯の所得に応じて負担上限額が設定されます。
詳しくは「障害者地域生活支援事業について」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

重度身体障がい児住宅改修費給付事業

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい児が住環境の改善を行う為の住宅改修費を給付します。(1割自己負担 補助限度額20万円)
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

重度身体障がい児住宅改造助成事業

重度身体障がい児が身辺自立の促進と家族の負担を軽減するため、住宅改造に要する経費を助成します。(1/3自己負担 補助限度額90万円)
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

重度心身障がい児に対する医療費の助成

身体障害者手帳(1.2級)を持っている方、療育手帳Aを持っている方、重複障がい児の方(身体障害者手帳3.4級かつIQ50以下の方)が病院などで診療を受けた場合に、医療費の自己負担金(保険適用分)を助成します。(所得制限有)
 
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

小児慢性特定疾患患者に対する医療の給付

小児慢性疾患のうち、国が指定する治療が長期にわたり医療費も高額となる特定の病気について、医療保険各法による医療の給付を受けた場合の自己負担分を公費で助成します。
詳しくは、徳島県ホームページ「小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続について」まで
お問い合わせ先  徳島保健所  TEL  088-652-5151
 

小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付

小児慢性特定疾患の対象となっている方に対し、日常生活用具を給付します。(所得要件有)
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

特定疾患患者に対する医療費の助成

国が指定する難病のうち特定疾患の患者が、認定を受けた疾患に関して医療保険及び介護保険各法による医療の給付を受けた場合の自己負担分、入院時食事療養費を助成します。なお重症度及び所得に応じ一部を負担していただきます。
お問い合わせ先  徳島保健所  TEL  088-652-5151
 

障害児福祉手当

在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の者に対し月額14,880円を支給します。年度により手当額は変わることがあります。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

特別児童扶養手当

20歳未満の障がい児(者)を養育している父母もしくは養育者に対し、障がいの状態に応じて、児童一人につき1級が月額52,500円、2級が月額34,970円を支給します。年度により手当額は変わることがあります。(所得制限有)
 
詳しくは「特別児童扶養手当について」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

介護手当

在宅の重度障がい児(障害児福祉手当受給者)で特別の介護が必要な者を在宅で介護している者に対し、月額5,000円を支給します。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

特定疾患患者(児童)に対する障がい福祉サービス等

平成25年4月に「障害者総合支援法」が施行され、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳等の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能となりました。
● 障がい福祉サービス
● 相談支援
● 補装具及び地域生活支援事業
● 障がい児通所支援及び障がい児入所支援
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

児童居宅介護 (障害者総合支援法)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

児童発達支援 (児童福祉法)

未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

放課後等デイサービス (児童福祉法)

就学中の障がい児に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行ないます。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

保育所等訪問支援 (児童福祉法)

障がい児が通う保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

短期入所 (障害者総合福祉法)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

行動援護 (障害者総合福祉法)

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

移動支援 (地域生活支援事業)

屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい児、全身性障がい児、知的障がい児が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

日中一時支援 (地域生活支援事業)

日中において看護する者がいない場合などに、短期入所事業所等において、活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他上板町が認めた支援を行います。
それぞれ費用の一部を負担していただきます。
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 
 

お問い合わせ

上板町 民生児童課
TEL:088-694-6811