公開日 2011年03月01日

◆療育手帳について
 
 知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受けやすくするため、知的障害児(者)に療

育手帳を交付し、もって、知的障害児(者)の福祉の増進に資する。

◆交付対象者

 18歳未満は「こども女性相談センター」、18歳以上は知的障害者更生相談所(障害者相談支援センター)において、知的障害であると判定された
ものに対して交付する。


◆交付手続き

 療育手帳の交付申請は、知的障害者または保護者が、知的障害者の居住地を管轄する市町村長を経由して徳島県知事に対して行う。
こども女性相談センターまたは障害者相談支援センターの判定結果に基づいて、手帳が交付される。

◆交付申請に必要な物

・写真(縦4×横3センチ)
・印鑑

※再判定の場合は療育手帳も持参


◆交付の流れ



交付の流れ.JPG

※障害者相談支援センターが行う判定日等の連絡について
 障害者相談支援センターは判定依頼をうけた後、知的障害者または保護者に対して、手紙もしくは電話で面接日時の連絡を行う。

◆判定基準

徳島県ではA1(最重度障害)・A2(重度障害)・B1(中等度障害)・B2(軽度障害)の4段階評価を行っている。



 

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お問い合わせ

上板町 民生児童課
TEL:088-694-6811