○上板町私債権管理に関する条例施行規則
令和7年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町私債権管理に関する条例(令和7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は,書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成するものとする。
2 台帳には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(7) 履行状況,対応状況等
(8) 債務者の所在及び財産調査の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める事項
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。