○上板町私債権管理に関する条例
令和7年3月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,町の私債権の管理の適正を期するため,その管理に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の私債権」とは,金銭の給付を目的とする町の権利のうち,時効の援用を要しない債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については,法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は,法令又は条例若しくは規則の定めるところにより,町の私債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は,町の私債権を適正に管理するため,規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。
(徴収計画)
第6条 町長は,町の私債権を計画的に徴収するため,毎年度徴収計画を策定するものとする。
(債権の放棄)
第7条 町長は,町の私債権について,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき,その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡し,その債務について限定承認があった場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者が失踪,行方不明その他これに準ずる事情にあり,徴収の見込みがないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の私債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において,町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(報告)
第8条 町長は,前条の規定により債権を放棄したときは,規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。
(水道事業管理者が管理する債権への適用)
第9条 この条例を水道事業管理者が管理する債権に適用する場合においては,この条例の規定中「町長」とあるのは「水道事業管理者」とする。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和7年4月1日から施行する。