○上板町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,町長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りではない。

3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は,会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,会計年度任用職員に対し,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「正規の勤務時間」とあるのは,「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する日が週休日に当たるときは,同項の規定にかかわらず,その日は休日としない。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は,会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,当該職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は,1年度ごとにおける休暇とし,その日数は,1年度において,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第1の任期の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に,前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては,零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の継続任用期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては,零))

2 年次休暇の単位は,1日,半日又は1時間を単位とする。

3 任命権者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。ただし,1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数とする。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の左欄に掲げる事由がある場合には,同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の左欄に掲げる事由がある場合には,同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第4の第6号及び第7号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第16条第2項から第4項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは,「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは,「2時間(当該会計年任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性を考慮し,町長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については,常勤職員との均衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは,改正前地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務を占める職員を除く。)が,施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については,なお従前の例による。

(令和2年度における特別休暇に関する特例)

3 令和2年度における特別休暇については,別表第3に定めるもののほか,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例第19条の任命権者が定める場合は,新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし,その期間は,令和2年12月25日から令和3年1月15日までの期間において,その都度必要と認める日とする。ただし,3日を超えることはできない。この場合において,当該特別休暇の日数には,週休日(第5条及び第6条の規定に基づく週休日を含む。),休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。)及び代休日を含まないものとする。

(令和2年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

11月を超え12月以下

12日

9日

6日

4日

2日

10月を超え11月以下

11日

8日

6日

4日

2日

6月を超え10月以下

10日

7日

5日

3日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において,この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

12日

9日

6日

4日

2日

2年度

13日

10日

7日

5日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において,この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)

種類

期間

(1) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊

その都度必要と認める期間。ただし,1週間を超えることはできない。

(3) その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

(4) 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合

その都度必要と認める期間

(5) 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

(6) 婚姻の場合

結婚の日の5日前の日から結婚の日の後1月の間における,連続する5日の範囲内の期間

(7) 忌引

常勤職員の例による。ただし,3日の範囲内の期間

(8) 夏季休暇

1の年の7月から9月までの期間内における,勤務時間が割り振られていない日を除いて3日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が,3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長の定める時間)の範囲内の期間

(10) 女性の会計年度任用職員の分べんの場合

その分べんの予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において,あらかじめ必要と認める期間

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の配偶者が分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において,2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長の定める時間)の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が,3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の配偶者が分べんする場合であって,その分べんの予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から分べんの後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長の定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第14条関係)

種類

期間

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

(2) 妊娠中又は分べん後の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び回数(医師,歯科医師,助産師又は保健師の特別の指示があった場合には,その指示された回数)





区分

回数


妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この表において同じ。)まで

4週間に1回

妊娠8月から9月まで

2週間に1回

妊娠10月から分べんまで

1週間に1回

分べん後1年まで

1回


(3) 生理日に勤務することが著しく困難な場合

その都度必要と認める期間。ただし,3日を超えることはできない。

(4) 会計年度任用職員が生後1年に達しない生児を保育する場合

1日2回,1回30分

(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして次に掲げるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 予防接種

イ 健康診断の受診

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長の定める時間)の範囲内の期間

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母並びに祖父母,孫,兄弟姉妹その他町長が定める者で,日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の次に掲げる世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 要介護者の介護

イ 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の介護者の必要な世話

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,町長の定める時間)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

(8) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第4号及び前号に掲げる場合を除く。)

その都度必要と認める期間

上板町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第9号
令和2年10月1日 規則第15号
令和2年12月15日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第8号