○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除措置に関する要綱

平成31年3月22日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の適用措置を容易にし,被害者個々の税負担の公平を失しないよう,その基準等を定めるものとする。

(条例用語の解釈)

第2条 条例の規定を適用するに当たっては,次の各号に掲げる用語の解釈はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいうが,病状が固定し回復の見込みのないものに限られること。

(2) 重傷 入院期間(通院で介護者を必要とする者を含む。)が,3週間以上に及ぶ者及び自宅における療養期間が3週間以上にわたる者をいう。

(3) 住宅 常時起居する家屋をいい,次のように解釈する。

 常時起居する家屋である以上必ずしも生活の本拠であることを必要としないこと。

 2箇所以上の家屋に事故又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が常時起居しているときは,そのいずれも住宅とすることができること。

 現に起居している家屋であっても常時起居していない別荘のようなものは,住宅とはしないこと。

 常時起居する家屋に付随する倉庫,物置等の附属建物等は,含められること。

 1戸の建物が,起居用と起居用以外とに供されている場合において,起居用に供されている部分と起居用以外に供されている部分とが明らかに区分されているときは,起居用に供されている部分だけを住宅として取り扱うこと。

 前記以外の場合は,その建物の主要部分が起居用に供されていれば住宅とし,主要部分が起居用以外に供されていれば住宅でないものとして取り扱うこと。

(4) 家財 その者(控除対象配偶者及び扶養親族を含む)の日常生活に通常必要な家具,じゅう器,衣類,書籍その他の家庭用動産のことをいい,書画,骨とう,娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは,含まないこと。

(5) 価格 住宅にあっては地方税法(昭和25年法律第226号)第410条の規定によって町長が決定した価格をいい,家財にあっては当該動産の適正な時価をいう。

(住宅の損害程度の基準及び認定)

第3条 住宅に損害があった場合における当該住宅の損害程度の基準等は,条例第3条第2項に定めるところによるが,その認定に当たっては,次の表の左欄に掲げる損害程度の区分に従い,それぞれ同表の右欄に掲げる被害状況により決定するものとする。

損害程度の段階

被害状況

10分の6以上の価値を減じたとき。

従来半壊として取り扱っていたもののうち特に損傷の程度が甚大なもので,その家屋の残存部分に補修を加えることによって,再び住宅として使用できる程度のもの

10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

前記の損害に準ずる程度のもの

10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

住宅の床以上が浸水したもの並びに前記のいずれにも該当しないが,土砂,竹木等の堆積及び屋根等上部構造の一部破損により室内に損傷を受け,一時的に居住することができないもの

(住宅に係る町民税及び固定資産税の減免措置調整)

第4条 同一住宅に係る町民税及び固定資産税のそれぞれについて,減免事由が発生した場合にあっては,次の表に掲げる区分によって損害程度を同一とみなし,当該税目の当該減免の割合により措置を講ずるものとする。

町民税

固定資産税

10分の3以上10分の5未満

10分の2以上10分の4未満

10分の5以上

10分の4以上10分の6未満

10分の6以上

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

災害による被害者に対する町税の軽減又は免除措置に関する要綱

平成31年3月22日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月22日 訓令第5号