○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例

平成31年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 震災,風水害,火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき町税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては,当該年度分の町民税のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの(ただし,既に納入した納期未到来分の税額を除く。)(以下「被災後の納期分」という。)に係る税額については,次の表の左欄に掲げる事由によりそれぞれ同表の右欄に定める減免の割合にすることができる。

事由

減免の割合

死亡した場合

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者となった場合

10分の9

重傷を受けた場合

10分の5

2 災害によりその者(当該者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である町民税の納税義務者で,前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,当該納税義務者に対して課する被災後の納期分に係る税額について,当該税額に次の表の左欄に掲げる区分に従い,それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除することができる。

損害の程度

前年度中における合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

3 冷害,風害,干害等による農作物の被害にあっては,前項の規定によらず農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額)が平年における当該農作物の収入額の合計額の10分の3以上である町民税の納税義務者で,前年度中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,次の表の左欄に掲げる区分に従い,農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年度中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)に町民税の全納期数に条例措置を講ずる月以後の納期数で除して得た額のそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を当該年度の町民税から軽減し,又は免除することができる。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が,流失,水没,埋没,崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては,当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち被災後の納期分に係る税額について,次の表の左欄に掲げる区分に従い,それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除することができる。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 災害により被害を受けた家屋については,当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち被災後の納期分に係る税額について,次の表の左欄に掲げる区分に従い,それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を軽減し,免除することができる。

損害の程度

減免の割合

流失,水没,埋没,崩壊等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造物が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価値の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき。

10分の8

屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住目的又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価値の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき。

10分の6

下壁,畳等に損傷を受け,居住目的又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該家屋の価値の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき。

10分の4

3 災害により被害を受けた償却資産については,当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち被災後の納期分に係る税額を前項の規定の例によって,軽減し,又は免除する。この場合において,他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については,その所有する全償却資産に係る被害等を勘案の上,必要と認められる限度において軽減し,又は免除するものとする。

4 災害により被害を受けたそれぞれの土地,家屋,償却資産以外の土地,家屋,償却資産については,それぞれ前3項の規定に準じてその税額を軽減し,又は免除することができる。

5 町長は,特に必要があると認めたときは,災害を受けた日の属する年度の翌年度分の固定資産税についても前各項の規定を適用することができる。

(軽自動車税の減免)

第4条 災害(交通事故を除く。)により被害を受けた原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車」という。)については,当該軽自動車に対して課する当該年度分の軽自動車税額のうち,災害の日以後に到来する納期に係る軽自動車税について,次の表の左欄に掲げる区分に従い,それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除することができる。

損害の程度

減免の割合

原形をとどめないとき又は修理不能のとき

10分の10

相当の修繕費(その損害につき,保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められるとき

10分の5

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により,町税の減免を受けようとする者は,町長の定めるところにより減免の申請をしなければならない。ただし,著しい災害を受けた者で町長が特に必要と認めるものについては,減免申請書を提出しない場合においても軽減し,又は免除することができる。

2 軽減される税額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例

平成31年3月19日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月19日 条例第1号