○上板町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年2月27日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)上板町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第20号)の規定に基づき,上板町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域単位と定員)

第2条 推進委員候補者について,法第19条第1項の規定により推薦を求め,又は募集する区域の単位と定員は,次のとおりとする。

区域名

その区域の地区

定数

大山

神宅,西分,椎本

3人

松島

七條,鍛冶屋原,引野,泉谷

2人

高志

瀬部,高瀬,高磯,上六條,下六條,佐藤塚,第十新田

2人

(募集内容の周知)

第3条 推薦及び応募の受付に関する事項については,上板町広報,掲示場,ホームページ等を通じて周知するものとする。

(推薦手続)

第4条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦に当たっては,個人が推薦する場合は農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を,法人又は団体が推薦する場合は農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第2号)を,持参又は郵送により上板町農業委員会に提出するものとする。

(応募手続)

第5条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の募集に応募しようとする者は,農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を,持参又は郵送により上板町農業委員会に提出するものとする。

(推進委員の選出)

第6条 上板町農業委員会は,前2条の規定による推薦又は応募による推進委員の候補者の選考に当たっては,総会の場を活用し,法第27条及び第30条の定めにより推進委員を選出する。

(推進委員の委嘱)

第7条 上板町農業委員会会長は,推進委員の選出結果に基づき,推進委員の候補者に速やかに通知するとともに辞令を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について,解嘱,失職又は辞任により欠員が生じ,担当区域の所掌事務を適切に行えなくなった場合は,この規則に定める手続により,速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成29年2月27日から施行する。

(令和5年農委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

上板町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年2月27日 農業委員会規則第1号

(令和5年8月31日施行)