○上板町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,上板町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は,14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は,7人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日(この条例の公布の際現に在任する上板町農業委員会の委員のうち選挙による委員の全員がなくなったときは,そのなくなった日の翌日)から施行する。

(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第54号)は,廃止する。

上板町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第20号

(平成29年7月20日施行)