○上板町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)上板町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第20号)の規定に基づき,上板町農業委員会の委員(以下「委員」という。)選任の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(募集内容の周知)

第2条 推薦及び応募の受付に関する事項については,上板町広報,掲示場,ホームページ等を通じて周知するものとする。

(推薦手続)

第3条 法第9条第1項の規定による委員の候補者の推薦に当たっては,個人が推薦する場合は農業委員候補者推薦書(様式第1号)を,法人又は団体が推薦する場合は農業委員候補者推薦書(様式第2号)を,持参又は郵送により上板町長に提出するものとする。

(応募手続)

第4条 法第9条第1項の規定による委員の候補者の募集に応募しようとする者は,農業委員候補者応募申込書(様式第3号)を,持参又は郵送により上板町長に提出するものとする。

(候補者の考査)

第5条 上板町長は,前2条の規定により推薦され,又は応募した委員候補者について,上板町農業委員会の委員候補者考査委員会(以下「考査委員会」という。)に,その考査及び結果の報告を求めるものとする。

2 考査委員会は,その合議によって候補者を考査し,上板町長にその結果を報告するものとする。

(委員の補充)

第6条 委員について罷免,失職又は辞任により欠員が生じ,農業委員会の所掌事務を適切に処理できなくなった場合は,この規則に定める手続により,速やかに委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成29年2月27日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

上板町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月27日 規則第1号

(令和5年8月31日施行)