○上板町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例

平成27年6月19日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項,第23条第1項,第24条第1項及び第25条の規定に基づき,上板町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は124人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が任命し,その他の団員は,町長の承認を得て,次の各号の資格を有する者の中から団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住している者又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強靭な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第5条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(懲戒)

第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これに対し懲戒処分として戒告,停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第7条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところにしたがい,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

第8条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第9条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第10条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第11条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。

2 報酬は,委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第31号)の定めるところによる。

(費用弁償)

第12条 団員が町長の承認を得て任命権者の命により,職務のため旅行したときは,費用の弁償として旅費を支給する。

2 旅費は,委員等報酬及び費用弁償支給条例の定めるところによる。

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については,市町村の非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第19号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については,市町村の非常勤消防団員退職報償金に関する条例(昭和54年徳島県市町村総合事務組合条例第22号)の定めるところによる。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

上板町消防団の定員,任免,給与,服務等に関する条例

平成27年6月19日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成27年6月19日 条例第33号
令和元年9月9日 条例第26号
令和2年3月23日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第9号