○上板町水道事業事務決裁規程
平成26年3月19日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,別に定めのあるもののほか,水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)から権限の委任を受けた者の権限等について必要な事項を定めることにより,責任の所在を明確にするとともに,水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者及び管理者から権限の委任を受けた者の権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者から権限の委任を受けた者が,あらかじめ認められた範囲内で,決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者等」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者等に代わって決裁することをいう。
(4) 認承 意思決定を受ける過程において,決裁責任者等以外の者が事務の処理についての意思決定を受けることに異議のない旨を表示することをいう。
(5) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者等の意思決定を受けることができない状態及び同様の理由により認承する者の認承を経ることができない状態をいう。
(決裁)
第3条 全ての事務は,この規程の定めるところにより,決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 書類の決裁の証として,所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行うものとする。ただし,やむを得ない事由により押印できないときは,氏を自署することによって押印に代えることができる。
3 代決の押印をしたときは,その印影の台上部に接して「代」と朱書しなければならない。
(課長の専決)
第4条 課長は,課の所管に係る事務に関し,上板町事務決裁規程(昭和43年訓令第55号)の規定を準用し,専決するものとする。
(1) 重要と認められるとき。
(2) 異例又は先例となるおそれのあると認められるとき。
(3) 合議の整わない事項
(4) 上司の特例により起案した事項
(専決の報告)
第6条 この規程により専決することができる者は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは専決の都度,その他のもので必要なものは定期的に,その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 上板町事務決裁規程第5条第4号の規定は,決裁権者が不在等であるときについて,準用する。
(代決の特例)
第8条 前条に規定する代決権者が不在等のため代決できない場合で,特に急施を要するときは,それぞれ該当する上司の意思決定を得ることによって代決されたものとみなし,これを処理することができる。
(代決の制限)
第9条 第5条の規定は,代決について準用する。
(後閲)
第10条 この規程により代決した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,当該事務の決裁権者の閲覧に供さなければならない。
附則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。