○上板町事務決裁規程

昭和43年12月25日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 町における事務の決裁については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに,一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は,別表第1のとおりとする。

(副町長,理事及び課長の専決事項)

第4条 副町長,理事及び課長の専決事項は,別表第2のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は,次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは,副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは,理事が代決する。

(3) 副町長及び理事がともに不在のときは,総務課長が代決する。

(4) 課長が不在のときは,課長専決事項に限ってその課の主幹,統括課長補佐,課長補佐が代決する。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても特に重要又は異例と認められるものについては,町長の決裁を受けなければならない。

この訓令は,昭和43年12月25日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は,昭和59年8月1日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第17号)

この訓令は,平成21年8月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は,平成25年1月10日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第23号)

この訓令は,平成27年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の改正前の訓令に基づき作成されている用紙は,当分の間,必要な訂正をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

町長の決裁を要する事項

1 町行政の総合企画,総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 町議会の招集

3 条例案,予算案及びその他議案の決定

4 権限の委任

5 職員の任免,服務,賞罰及び給与の決定

6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

7 職員の県外出張及び宿泊を要する出張

8 訴訟及び不服の申立て

9 表彰及び儀式の決定

10 予備費の充当及び予算の流用

11 財産の取得,交換及び処分

12 起債

13 契約

14 規則及び訓令の制定並びに改廃

15 重要な告示,指令,達,通知,催告,申請,届出,報告,照会及び回答

16 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

17 重要な許可及び認可

18 副町長の出張命令及び休暇の承認並びに服務上の請願の受理

19 職員の臨時的の任用

別表第2(第4条関係)

1 副町長専決事項

(1) 定例のある訓令,告示,指令等を処理すること。

(2) 課長事務引継報告の確認

(3) 庁内連絡会議の招集

(4) 理事及び課長の県内旅行命令及び私事の旅行の承認

(5) 理事及び課長の年次有給休暇の付与及び時季の変更並びに特別休暇等その他の休暇の承認及び職務に専念する義務の免除の承認

(6) 理事及び課長の時間外勤務及び休日勤務の命令

(7) 職員の扶養手当の認定

(8) 不用となった物品の処分

(9) 1件100万円以内の収入の調定を行うこと,及び出納機関に対し収納の通知をすること。

(10) 前号を除くほか,1件100万円以内の支出負担行為をすること,及び支出命令を発すること。

(11) 1件20万円以内の歳出予算の流用及び予備費の充用の決定

2 理事専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 各課事務事業の連絡調整

(4) 町道の通行禁止及び交通の制限

(5) 1件30万円以内の収入の調定を行うこと,及び出納機関に対し収納の通知をすること。

(6) 1件30万円以内の支出負担行為をすること,及び支出命令を発すること。

3 課長共通専決事項

(1) 所属職員の事務分担

(2) 所属職員の県内出張命令及び復命

(3) 定例的な調査,報告及び進達並びに許認可,通知,照会及び回答

(4) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(5) 公簿,台帳等の作成,訂正及び記載の確認,照会

(6) 使用料,手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付

(7) 文書の違式,誤記,再製のための返付及び提出者の請求による返付督促

(8) 軽易な文書の収受,発送及び証明,照会,回答

(9) 前各号のほか,所掌事務のうち定例に属し,かつ,軽易と認められるもの

(10) 1件10万円以内の収入の調定を行うこと,及び出納機関に対し収納の通知をすること。

(11) 1件10万円以内の支出負担行為をすること,及び支出命令を発すること。

(12) 所属職員の年次有給休暇の付与及び時季の変更,並びに代休の承認

(13) 所属職員の時間外勤務及び休日の勤務の命令

4 総務課長専決事項

(1) 職員の研修

(2) 他官庁からの依頼による告示及び公示の決定

(3) 宿日直勤務命令

(4) 役場庁舎使用

(5) 会計年度任用職員の休暇

(6) 職員の健康管理その他福祉厚生

(7) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管,廃棄及び閲覧の許可

(8) 文書の収受及び発送

(9) 例規集の編集発行

(10) 法律又は条例等に基づいて支出する給与,報酬,共済費等の支出負担行為をすること,及び支出命令を発すること。

(11) 1件5万円以内の歳出予算の流用及び予備費の充用の決定

(12) 当直(役場)日誌の検閲

5 企画防災課長専決事項

(1) 基幹統計及び各種統計調査

(2) 統計調査員の内申又は設置

(3) 土地利用委員会の庶務の処理

6 住民人権課長専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理及び処理

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)等違反事件の通知

(3) 印鑑登録に関する届出の受理及び処理

(4) 国民年金に関する申請,請求等の受理及び進達

(5) 埋火葬の許可

(6) 犯罪人名簿の整理

(7) 老人保健福祉補給金受給資格者の調査

(8) 保育所入所支度金受給資格者の調査

(9) 自動車運転員養成事業対象者の調査

(10) 同和地区妊産婦手当受給対象者の調査

(11) 老朽家屋取り壊し事業対象物件の調査

(12) 文化センター及び馬道会館の管理

7 税務課長専決事項

(1) 税に関する届出書,申請書の受理及び報告

(2) 課税物件その他税についての調査

(3) 町税の賦課額の決定及び更生

(4) 町税の徴収,督促状の発付

(5) 特別徴収義務者の指定

(6) 軽自動車税の標識の交付

(7) 国民健康保険税の賦課徴収及び督促状の発付

(8) 納税貯蓄組合の設立届の受理

(9) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施

8 民生児童課長専決事項

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する申請書の経由,進達

(2) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付等の申請の進達

(3) 母子及び乳児の医療費受給者証交付

(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する届・申請書の進達

(5) 母子福祉資金に関する申請書の進達

(6) 恩給法(大正12年法律第48号),戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく受給申請の進達

(7) 行旅病人,行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理

9 健康推進課長専決事項

(1) 国民健康保険の給付及び資格得喪

(2) 老人の医療費受給者証交付

(3) 感染症の予防及び防疫

(4) 健康診査及び予防接種の実施

(5) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付

(6) 保健相談センターの管理

10 環境保全課長専決事項

(1) 犬の登録及び狂犬病予防

(2) 野犬の捕獲届

(3) 鼠族及び害虫駆除

(4) 塵芥収集車の運行管理

(5) 清掃作業員の監督

(6) 町有墓地の管理

(7) 町有公園花壇の管理

(8) し尿処理業務の確認

(9) 町営住宅の管理

11 産業課長専決事項

(1) 病害虫の予防及び駆除

(2) 家畜及び農産物の病害虫の防疫,防除

(3) 産業統計資料の収集

(4) 各種団体の指導及び育成

(5) 観光に関する資料の収集

(6) 農村環境改善センター及び婦人健康管理センターの管理

(7) 技の館の管理

12 建設課長専決事項

(1) 町道及び橋梁の管理

(2) 建設用機械器具の使用及び管理

(3) 軽易な工事の着手

(4) 国土調査のための資料の収集

上板町事務決裁規程

昭和43年12月25日 訓令第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和43年12月25日 訓令第55号
昭和59年8月1日 訓令第1号
昭和62年9月18日 訓令第3号
昭和63年3月30日 訓令第1号
平成元年10月18日 訓令第4号
平成2年10月29日 訓令第2号
平成5年1月6日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成10年10月1日 訓令第3号
平成11年6月28日 訓令第2号
平成11年7月1日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成14年7月1日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成18年6月27日 訓令第4号
平成19年3月20日 訓令第9号
平成21年3月6日 訓令第3号
平成21年7月31日 訓令第17号
平成25年1月10日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成27年9月7日 訓令第23号
令和2年3月26日 訓令第6号
令和3年3月19日 訓令第12号