○上板町水道事業就業規程
平成26年3月19日
水管規程第2号
上板町水道事業職員服務規程(昭和50年水道管理規程第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条~第6条)
第2節 勤務時間(第7条~第10条)
第3章 退職(第11条)
第4章 表彰(第12条・第13条)
第5章 安全及び衛生(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 上板町水道課職員の就業については,法令,条例その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき,水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が上板町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は,地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し,法令,条例その他の規程を尊重し,上司の職務上の命令に従い,誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤簿の押印)
第4条 職員は,出勤時刻を厳守し,出勤したときは,出勤簿に印を押さなければならない。
(休暇,遅参及び早退)
第5条 職員が休暇を受けようとするとき,及び定刻に遅れて登庁し,又は早退しようとするときは,休暇承認簿に所要の事項を記載し,管理者の承認を受けなければならない。
(欠勤)
第6条 職員が欠勤したときは,欠勤処理簿によって処理しなければならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号),上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)及び上板町職員の勤務時間に関する規程(平成元年訓令第2号)に規定する一般職の職員の例による。
(時間外勤務等)
第8条 管理者は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合,法第36条の規定に基づく協定を締結した場合,又は法第41条第2号若しくは第3号の職員に係る場合は,法第32条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず,勤務時間を延長し,又は休日に職員を勤務させることができる。
(宿直及び日直)
第9条 管理者は,職員に休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎,設備,備品,書類の保全,外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため,宿直又は日直をさせるものとする。
(休日及び休暇)
第10条 職員の休日及び休暇は,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例及び上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則に規定する一般職の職員の例による。
第3章 退職
(退職の手続)
第11条 職員が退職を希望するときは,死亡退職を除き,書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。
2 職員は,前項の規定により退職願を提出した後においても,その承認があるまでは,引き続き勤務しなければならない。
第4章 表彰
(表彰)
第12条 職員が顕著な功績を上げ,又は職員に勤務成績が優秀で他の模範となる者があった場合は,これを表彰する。
(表彰の基準)
第13条 職員の表彰基準は,町長の事務部局の例による。
第5章 安全及び衛生
(職員の安全衛生)
第14条 職員の安全衛生は,上板町職員安全衛生管理要綱(平成12年訓令第1号)に規定する上板町職員の例による。
附則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。