○上板町職員の勤務時間に関する規程

平成元年6月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号)及び上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)の規定に基づき,別に定めるもののほか,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,午後零時から午後1時までの間は,休憩時間とする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第3条 特別な勤務に従事するため前条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は,別に定める。

この訓令は,平成元年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は,平成14年5月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

上板町職員の勤務時間に関する規程

平成元年6月30日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年6月30日 訓令第2号
平成14年5月1日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第10号